クーリング・オフとは、不意打ち的に勧誘をしてくる特定の取り引きについて、消費者側が無条件で契約を解除できる制度です。
書面(はがき、手紙)や電磁的記録(電子メールやファックスなど)で発信するだけで、契約は解除できます。
契約が解除されると、はじめから契約が存在しなかったのと同じ状態になります。商品などは事業者が引き取り、料金は返金されます。

(注意)令和4年6月1日より書面だけでなく、電磁的記録によりクーリング・オフを行うことも可能になりました。

どんな取り引きを、いつまで解除できますか?

クーリング・オフの対象と期間
取り引きの種類 取り引きの具体例 解除できる期間
訪問販売
  • 自宅などへの訪問
  • 催眠商法
  • キャッチセールス など

8日間

電話勧誘販売 電話による勧誘

8日間

特定継続的役務提供
  • エステ
  • 学習塾
  • 結婚相手紹介サービス など

8日間

訪問購入 貴金属の買い取り

8日間

連鎖販売取引 マルチ商法(マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス)

20日間

業務提供誘引販売
  • 内職商法
  • モニター商法

20日間

  • (注意)契約書面を受け取った日を1日目として数えます。
  • (注意)店舗に出向いた場合や広告を見て電話注文した場合など、自ら購入の行動を起こした取り引きは、基本的にクーリング・オフできません。
  • (注意)訪問購入が平成25年2月21日より追加されました。

どんな商品やサービスもクーリング・オフできるの?

法で別に定められたものを除くすべての商品やサービスは、商品を使っていたり工事が済んでいたりしても、クーリング・オフできます。
ただし、下記の場合は、原則クーリング・オフできません。

  1. 消耗品などを開封、使用、消費した場合(化粧品や健康食品など)
  2. 自動車の購入
  3. 3,000円未満の現金取引

クーリング・オフの方法(はがきの場合)

契約した事業者あてに送ります。また、支払い方法がクレジットの場合は、同様の内容をクレジット会社にも通知します。

書き方

  1. 契約者の氏名で書きます。(代筆の場合、契約者の署名が必要になります。)
  2. はがきに必要事項を書き込みます。
販売会社宛てハガキの表面

販売会社あて
 【オモテ】

販売会社宛てハガキの裏面

【ウラ】

クレジット会社宛てハガキの表面

クレジット会社あて
 【オモテ】

クレジット会社宛てハガキの裏面

【ウラ】

  1. 書き終えたら、両面ともコピーを取ります。
  2. 上記の期間内に、郵便局から特定記録郵便または簡易書留で発送します。(はがきを出した証拠を残すためです。)
  3. 契約書、はがきのコピー、簡易書留の受領証は、5年間保管しましょう。

通信販売について

通信販売(ネットショッピング、テレビショッピング、カタログ通販など)は、クーリング・オフできません。下記の点に注意して利用しましょう。

  1. 注文・購入する前に、商品が自分の希望する品質やサイズなどを備え、妥当な金額か、確認してください。
  2. 「返品特約」をよく読み、返品や返金の可否やその条件などをしっかり確認しておきましょう。
  3. 返品特約は、明確に表示することが義務付けられています。記載のない場合、商品到着後8日以内であれば解除可能です。

福島市消費生活センター

クーリング・オフできないのではないか、クーリング・オフの方法を詳しく知りたい、など不明な点があれば、消費生活センターへご相談ください。

電話:024-522-5999(平日の午前9時から午後4時まで)

その他の情報(福島市消費生活センターの所在地や学習を希望される際の連絡先など)については、下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 消費生活センター
福島市本町2番6号
電話番号:024-525-3774
ファックス:024-522-1528
お問い合わせフォーム