相談方法のご案内
電話、来所による相談及びWebフォームからの相談を受け付けています。
Webフォームからの相談についてはこちらのページをご覧ください。
ご相談前にお読みください
1 消費生活センターとは
消費生活センターは、消費者と事業者の間で生じた商品やサービスの契約に関するトラブル、問合せを受け付けています。
福島市消費生活センターでは、福島市内に在住・在勤・在学の方からのご相談をお伺いしています。
(お住まいの地域に消費生活センター・消費生活相談窓口が設置されている場合は、そちらをご案内することがあります。)
※ ご相談内容については守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
※ 通話内容は、相談対応の品質向上を目的として録音する場合があります。
ご相談の内容に応じて、ほかの担当機関をご案内する場合もあります。
事業者の方は、日本弁護士連合会の中小企業を対象とした事業者向けの相談窓口(ひまわりほっとダイヤル)をご利用ください。
次のような相談はお受けできませんので、ご注意ください。
- 事業者からの相談(事業活動や事業者間取引など)
- 個人間のトラブル(フリマアプリ・SNSでの個人間売買を含む)
- 労働問題(解雇、賃金、労働条件など)
- 相続・離婚などの家庭内のトラブル
- 近隣トラブル
- 医療行為の内容や医療過誤に関する相談
- 税金・年金など行政制度に関する相談
- 犯罪や刑事事件に関する相談
- その他、消費者と事業者との契約・取引に関係のない相談
- 既に別の消費生活相談窓口に相談中、または既に相談が終了した案件と同一内容の相談
2 原則として、契約者ご本人からご相談ください
消費者トラブルの内容を詳しくお伺いする必要がありますので、契約者ご本人から直接ご相談をお願いいたします。
なお、ご本人が高齢、障がいや病気などで直接ご相談することが難しい場合は、ご家族のほか、介護や見守りをしている福祉関係者からの相談も受け付けます。
また、契約者が未成年者である場合、親権者からお話をお伺いした上で対応することがあります。
相談受付時に、個人情報をお伺いします
相談者の方に、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人情報をお聞きしています。
これは、相談者の方が実在し、そのトラブルが存在することの証拠の1つとしてお伺いするものです。消費生活相談員には守秘義務が課されており、個人情報は厳しく守られますので安心してご相談ください。
※ 匿名でのご相談も可能ですが、個人情報をお伝えいただけない場合、一般的な情報に限られた回答となることをご理解ください。
また、事業者へのあっせんを行うこともできませんので、ご了承ください。
関係ないと思われることも、詳しくお伺いすることがあります
個人情報のほか、消費者トラブルの解決のためには関係ないことのように思われること(契約の経緯、契約購入金額、クレジット会社名、障がいや病気の有無など)をお伺いすることがあります。これは、適切な助言を行うためにお聞きする必要がある事項ですので、ご理解願います。
3 他の消費生活センターに既に相談している内容は、お受けできません
同じ内容の相談について、複数の消費生活センターで受け付けることはできません。どの消費生活相談窓口でも相談対応は同じです。最初に相談した消費生活センター・消費生活相談窓口が相談終了まで担当しますので、既にご相談されている窓口にご相談ください。
4 相談員の指定や交代のご希望には応じられません
相談対応は、受付を担当した相談員が相談終了まで対応します。
どの相談員が対応しても当センターの方針に変わりはありません。
センターの対応方針をご説明してもご理解いただけない場合は、相談を終了させていただくことがありますのでご了承ください。
5 当センターがあっせん(事業者との間に入ってのお手伝い)をする場合、次のことをあらかじめご了承ください
- 当センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すのものです。
- 契約者本人からの聞き取りが必要です。
- あっせんを行うか否かは当センターが判断します。
- 匿名の方のあっせんはできません。
- 事実を伝えていただけなかった場合は、あっせんを終了させていただくことがあります。
6 電話会社の料金プランにあわせた相談の仕方はできません
相談は無料ですが、通話にかかる電話料金はご負担ください。
電話会社によっては「○分以内の通話は通話料無料」というプランがありますが、「無料通話時間内で回答を出してほしい」、「無料通話時間内での通話を何回も繰り返したい(○分になる直前で切り、また架けたい)」といった希望には応じることができません。
また、「通話料金がかかるので、センターから折り返してほしい」といった希望にも応じることができません。
7 事業者への指導等について
法令上の権限がないため、事業者への改善指導や行政指導、行政処分については消費生活センターで行うことはできません。
8 相談中の録音・録画、内容の公開は禁止しております
- 電話相談、来所相談のいずれも、相談中に録音や録画をすることはできません。
- 相談員とのやりとりの内容をインターネット(SNSやブログなど)上に書き込むこともお控えください。
消費生活センターからの助言や情報提供は、個別の案件に対してお答えしています。
同じような相談であっても、状況や契約内容が異なるため必ずしも同じ結果になるとは限らないことをご理解願います。
9 AIで得た回答と助言が一致するとは限りません
AIの回答は一般的な情報に基づくものであり、個別のケースに必ずしも当てはまるとは限りません。
消費生活センターでは、専門の相談員が個々のトラブルの背景や経緯を丁寧に確認したうえで、具体的な解決に向けた助言を行います。
そのため、AIの回答と異なる助言がされる場合があることを理解の上、相談してください。
10 次のような場合は相談を打ち切ることがあります
- 当センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
- 当センターで可能な助言や案内を既にお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
- 消費生活とは関係のない話が続く場合
- 相談中に大声を出したり、相談員に対して暴言又は威圧的な言動等があり、相談の継続が難しいと当センターが判断した場合
- その他、迷惑行為により業務に差し支える場合
電話相談
| 相談対応時間 |
月~金 午前9時~午後4時 ※ 祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く |
|---|---|
| 相談専用電話 | 024-522-5999 |
| その他 |
|
来所相談
| 相談対応時間 |
月~金 午前9時~午後4時(受付は午後3時30分まで) 原則、事前予約制です。 |
|---|---|
| 相談場所 |
福島市五老内町3番1号 福島市役所 庁舎棟1階 福島市消費生活センター |
| 注意事項 | 契約書や請求書などの資料がある場合はお持ちください。 |
Webフォームによる相談申込
| 申込方法 | Webフォームによる消費生活相談のご案内へ |
|---|---|
| 回答方法 | 平日の午前9時から午後4時の時間帯に電話で回答します。 |
| その他 | 回答には受付後、最大3開庁日程度かかりますので、お急ぎの場合は電話でご相談ください。 相談の内容によっては、お答えできない場合や、他の機関を紹介させていただく場合があります。 |
時間外のご相談は
消費者庁(消費者ホットライン)
電話:188(局番なし)
開所している最寄りの消費生活相談窓口をご案内します。
福島県消費生活センター
電話:024-521-0999
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後6時30分(祝日・年末年始除く)
※毎月第4日曜午前9時から午後4時30分は電話相談のみ対応。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民・文化スポーツ部 生活課 消費生活センター
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3774
ファックス:024-528-2478
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