消費生活相談って何?

  • インターネットでお試しのつもりで「サプリメント」を購入したら、2回目が届き、高額請求された。
  • リフォーム工事の訪問販売を受け、高額な契約をしてしまった。
  • SNSで知り合った人から「絶対に儲かる」と誘われ暗号資産・仮想通貨に投資したが、お金を引き出せない。

など、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせのことです。
もし、このようなトラブルに遭われた際には、お気軽に、消費生活センター(相談専用電話:024-522-5999)にお電話ください。専門の相談員が、問題解決に向けてお話を伺います。

※事業者のかたの相談は消費生活相談の対象外です。

相談の対象者・実施日時・実施方法

対象者

福島市にお住まいか、通勤・通学をしているかた

※市外のかたはお住まいの地域の消費生活相談窓口または消費者ホットライン(電話:188 局番なし)にお問い合わせください。

※原則として、ご本人(契約者)からの相談をお願いいたします。

実施日時

月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

実施方法

電話、来所、オンライン(相談申込のみ)

電話

相談専用電話:024-522-5999にお電話ください。

来所

直接、福島市消費生活センター窓口(福島市本町2-6ウィズもとまち2階)にお越しください。

なお、事前にお電話等でご連絡をいただきますと、ご相談までスムーズです。

※専用駐車場はありませんので、公共交通機関か近くの有料駐車場をご利用ください。

オンライン(相談申込のみ)

オンライン申請はこちら(消費生活相談申込のサイトへリンク)

オンラインによる相談は、電話またはメールで回答します。

  • 電話回答:平日の午前9時から午後4時の時間帯に電話で行います。
  • メール回答:受付後最大7開庁日程度かかります。ご利用前に下記「オンライン相談の申込方法」のページを必ずご覧ください。

回答までに時間がかかることがありますので、お急ぎの場合は電話でご相談ください。
相談の内容によっては、お答えできない場合や、他の機関を紹介させていただく場合があります。

ご相談される前に

ご相談方法にかかわらず、契約書や保証書、パンフレット、製品の写真、WEB上の表示画面を印刷したものなどを事前にご用意ください。また、トラブルに至るまでの経緯をまとめたメモなどがありますと、ご相談がスムーズに進みます。

事業者への指導等について

法令上の権限がないため、事業者への改善指導や行政指導、行政処分については消費生活センターで行うことはできません。

時間外のご相談は

消費者庁(消費者ホットライン)

電話:188(局番なし)

開所している最寄りの消費生活相談窓口をご案内します。

福島県消費生活センター

電話:024-521-0999

 受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後6時30分(祝日・年末年始除く)

※毎月第4日曜午前9時から午後4時30分は電話相談のみ対応。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 生活課 消費生活センター
福島市本町2番6号
電話番号:024-525-3774
ファックス:024-522-1528
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