目的
市民との協働により、ポイ捨てを防止し、ごみのない美しいまちづくりを推進します。
[ポイ捨てしない人づくり・ポイ捨てしにくい環境づくり]
条例の対象
空き缶、吸い殻等及び飼い犬のふん
(空き缶、空き瓶、タバコの吸い殻、チュインガムのかみかす、紙くず、チラシ類、家庭ごみで容易に投棄されるもの、飼い犬のふん。)
役割分担
それぞれの責務を明確にします。

市
- ポイ捨て防止を図るための総合的な施策の策定、実施
- 関係者への指導、助言
市民等
- ごみの適正な処理
- 飼い犬のふんの回収袋等の携帯、持ち帰り
- 喫煙マナーの徹底
- 清掃活動への参加、自発的な清掃活動の実施
事業者
- 事業所等の清掃と従業員への啓発
- 消費者への啓発
- 自動販売機等の事業者→回収容器の設置、適正管理
- たばこの販売者→消費者へ喫煙マナーの啓発
- 旅行業者→利用者への啓発
土地所有者等
- 土地利用者への啓発
- 所有地の清掃、良好な環境の保全
禁止行為
- ポイ捨て禁止
- 飼い犬のふんの放置禁止
- 容器等の散乱放置禁止
- チラシ等の散乱放置禁止
行政措置
【飼い犬のふんの放置禁止の場合】
指導・助言 ⇒ 措置命令 ⇒ 違反 ⇒ 公表
(注意)悪質な命令違反行為には氏名等が公表されることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 環境衛生課 環境衛生係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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