土壌汚染対策法の概要
土壌汚染対策法は、平成14年に成立、平成15年2月に施行されました。
法律では、土地の土壌汚染を見つけるための調査や、汚染が見つかったときにその汚染によって私たちの健康に悪い影響が生じないように、土壌汚染のある土地の適切な管理の仕方について定めています。
また、土壌汚染に関するより適切なリスク管理を推進するために、平成29年5月に改正法が公布され、平成31年4月に全面施行となっております。
要措置区域および形質変更時要届出区域について
土壌汚染対策法に基づく要措置区域および形質変更時要届出区域(概要、福島市内の区域の指定状況など)については下記リンクをご覧ください。
一定の規模以上の土地の形質の変更について
3,000平方メートル以上の土地の形質を変更する場合には、土地の履歴や土壌汚染の有無などに関係なく、届出が必要となります。
詳しくは、一定規模以上の土地の形質の変更についてのページをご覧ください。
その他の土壌汚染対策法の届出について
その他土壌汚染対策法の届出については、「土壌汚染に関する届出・申請」のページをご確認ください。
土壌汚染対策法に関する情報
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
お問い合わせフォーム