届出の義務を負う者

 届出は「当該形質変更に関する計画の内容等を決定する者」がおこないます。
 例えば、土地の所有者から土地を借りて開発行為をおこなう場合には開発業者が届出の義務を負うほか、工事の請負の発注者と受注者の関係では、一般的には発注者が届出を行うことになります。

届出書および添付書類

環境省令で定める規模以上の土地の形質の変更届出(第4条第1項関係)

 添付書類(できる限りA4判またはA3判で作成してください。)

  1. 形質変更の対象となる土地の地番と所有者の一覧表
  2. 隣接地との位置関係がわかる地図(1,500から10,000分の1程度の縮尺)
  3. 形質変更の施工方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図(掘削、盛土部分を区別して明示すること)
  4. 形質変更の対象となる土地の公図の写し(必要に応じて公図の合成図)
  5. 形質変更の対象となる土地の所有者等の所在が明らかとなる書面(土地登記事項証明書の原本等)
  6. 事業の工程表
  7. 形質変更に係る土地の履歴調査結果(土壌汚染状況調査結果報告書の提出がない場合)

土壌汚染状況調査結果の報告(第4条第2項関係)

 形質の変更の届出をしようとしている土地について、土地所有者全員の同意を得て、あらかじめ土壌汚染状況調査を実施している場合には、届出とあわせて調査結果を報告することができます。
 ただし、その調査結果は、環境省令で定める方法で、指定調査機関に調査させたものである必要があります。
 調査結果の報告は、土壌汚染状況調査結果報告書により行ってください。

届出部数

 添付書類を含め、2部提出。(1部は、届出者へ返却します。)

届出の提出

土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、福島市役所5階(福島市五老内町3番1号)の環境保全係までご持参ください。
オンラインによる届出の事前確認や、郵送による提出も可能ですので、事前にご相談ください。
 受付時間:土曜日、日曜日および祝日、12月29日から1月3日までを除く午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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