騒音規制法の特定施設に関する各種届出書様式と届出案内がダウンロードできます。

特定建設作業・騒音指定建設作業の届出様式は下記リンクからダウンロードしてください。

騒音規制法特定施設の届出様式

上の2つのファイルは、指定地域内の事業場等に初めて特定施設を設置するときに使用します。

  • 根拠法令は、騒音規制法第6条及び騒音規制法施行規則第4条
  • 届出期限は、特定施設の設置の工事の開始の日の30日以内

上の2つのファイルは、特定施設に該当する施設が設置されている事業場の所在地が指定地域となったとき。または、設置している施設が特定施設に指定されたきに使用します。

  • 根拠法令は、騒音規制法第7条及び騒音規制法施行規則第5条
  • 届出期限は、当該地域が指定地域となつた日又は当該施設が特定施設となつた日から30日以内

上の2つのファイルは、特定施設を設置している事業場等で、設置している特定施設の数を変更するときに使用します。

  • 根拠法令は、騒音規制法第8条及び騒音規制法施行規則第6条
  • 届出期限は、設置数の変更に係る工事の開始の日の30日前まで
  • 届出が必要になる変更は、直近の届出で届け出た数の2倍以上増加する場合です。(根拠は、騒音規制法第8条第1項のただし書き及び同施行規則第6条第3項)

上のファイルは、特定施設を設置している事業場等で、騒音の防止の方法を変更するときに使用します。(例としては、特定施設の稼働時刻を変更するなど。)

  • 根拠法令は、騒音規制法第8条及び騒音規制法施行規則第6条
  • 届出期限は、設置数の変更に係る工事の開始の日の30日前まで
  • 届出が必要になる変更は、変更により発生する騒音が大きくなる場合です。(根拠は、騒音規制法第8条第1項のただし書き)

上のファイルは、特定施設を設置している事業場等で、設置されているすべての特定施設を廃止するときに使用します。

  • 根拠法令は、騒音規制法第10条及び騒音規制法施行規則第8条

上のファイルは、特定施設を設置している事業場等で、以下の事項の変更があった際の届出に使用します。

  1. 届出者の氏名及び住所。届出者が法人の場合は、名称及び所在地。
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地。
  • 根拠法令は、騒音規制法第10条及び騒音規制法施行規則第8条(様式第6)

上のファイルは、事業場等に設置されたすべての特定施設を譲り受ける、または借り受ける場合や、相続、法人の合併または分割により事業場等に設置されたすべての特定施設を承継した場合に使用します。

  • 根拠法令は、騒音規制法第11条及び騒音規制法施行規則第9条(様式第8)
  • 提出期限は、その承継があった日から30日以内

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
お問い合わせフォーム