「福島県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」という。)」のうち、騒音指定施設に関する届出書様式と届出案内がダウンロードできます。

なお、騒音規制法の特定施設を設置する事業場は、騒音指定施設の設置届は必要ありません。

特定建設作業・騒音指定建設作業の届出は下記リンクをご覧ください。

騒音指定施設関連の届出様式

上のファイルは、事業場等に初めて騒音指定施設を設置する際に、使用する届出様式になります。また、事業場等に既に設置してた施設が騒音指定施設に指定された際にも使用します。

  • 根拠法令は、県条例第64条及び第65条並びに県条例施行規則第48条
  • 提出は、設置工事開始の日の30日前、または騒音指定施設に指定された日から30日以内

上のファイルは、騒音指定施設設置の届出を行った事業場等(いか、「騒音指定工場」という。)で、騒音指定施設の種類ごとの数を変更したときに使用します。

  • 根拠法令は、県条例第66条及び県条例施行規則第49条
  • 提出は、変更等の工事を開始する日の30日前まで
  • 届出が必要になる変更は、直近の届出で届け出た数の2倍以上増加する場合です。(根拠は、県条例第66条第1項のただし書き及び同施行規則第49条第2項)

上のファイルは、騒音指定工場で、届け出た騒音の防止の方法を変更したときに使用します。

  • 根拠法令は、県条例第66条及び県条例施行規則第49条
  • 提出は、変更等の工事を開始する日の30日前まで
  • 届出が必要になる変更は、騒音指定工場の騒音が大きくなる変更の場合です。(根拠は、県条例第66条第1項のただし書き)

上のファイルは、騒音指定工場に設置するすべての騒音指定施設の使用を廃止するときに使用します。

  • 根拠法令は、県条例第68条と県条例施行規則第50条
  • 提出は、使用を廃止した日から30日以内

上のファイルは、騒音指定工場で、以下の事項の変更があった際の届出に使用します。

  1. 届出者の氏名及び住所。届出者が法人の場合は、名称及び所在地。
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地。
  • 根拠法令は、県条例第68条と県条例施行規則第50条

上のファイルは、騒音指定工場に設置されたすべての特定施設を譲り受ける、または借り受ける場合や、相続、法人の合併または分割によりに騒音指定工場に設置されたすべての騒音指定施設を承継した場合に使用します。

  • 根拠法令は、県条例第69条及び県条例施行規則第51条
  • 提出期限は、その承継があった日から30日以内

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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