建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には石綿(アスベスト)の使用の有無について事前調査を行い、一定規模以上の工事では、事前調査の結果の報告を行う義務があります。
また、アスベストを含有する建材の除去等の作業を行う場合は、飛散・ばく露防止対策を講じなければなりません。

建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策

以下に記載の内容は大気汚染防止法に基づく制度の概略です。
石綿障害予防規則(石綿則)に関することや制度の詳しい内容は、石綿総合情報ポータルサイト(外部サイトへリンク)でご確認ください。アスベストに関する法令改正の内容やマニュアルなど、事業者、作業者、発注者それぞれに向けた情報が掲載されています。

事前調査

1.事前調査の実施(対象:すべての解体等工事)

建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づき石綿(アスベスト)の使用の有無について調査を行う義務があります。令和5年10月1日より、調査を適切に行うために必要な知識を有する者による事前調査が義務化されました。

  • 事前調査実施の義務を負う者は、工事の元請け業者または自主施工者です。
  • 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。

2.事前調査説明、掲示、備置き、保存(対象:すべての解体等工事)

  • 事前調査の結果については、記録の作成や解体等工事現場への備え付け、発注者への書面による説明などが必要です。
  • 事前調査の結果は、アスベストの有無にかかわらず、周辺住民と作業者両方が見やすい場所に掲示しなければなりません。

3.事前調査結果の市への報告(対象:一定規模以上の解体等工事)

令和4年4月1日から石綿事前調査結果報告システムによる報告が義務化されています。
アスベストの有無によらず、以下のいずれかに該当する場合には報告が必要です。

  • 解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  • 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
  • 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事

インターネットが使用できないなどの場合は、定められた様式による報告書によることも可能ですが、システムでの報告にご協力をお願いします。

解体等作業の実施

実際の工事に関する詳しい内容は、以下のページをご確認ください。