建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には石綿(アスベスト)の使用の有無について事前調査を行い、一定規模以上の工事では、事前調査の結果の報告を行う義務があります。
また、アスベストを含有する建材の除去等の作業を行う場合は、飛散・ばく露防止対策を講じなければなりません。

建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)飛散防止対策

以下に記載の内容は大気汚染防止法に基づく制度の概略です。
石綿障害予防規則(石綿則)に関することや制度の詳しい内容は、石綿総合情報ポータルサイト(外部サイトへリンク)でご確認ください。アスベストに関する法令改正の内容やマニュアルなど、事業者、作業者、発注者それぞれに向けた情報が掲載されています。

事前調査

工事の前におこなう、石綿事前調査については、下のページをご確認ください。

解体等作業の実施

1.作業計画の作成(対象:レベル1、2及び3の石綿含有建材除去時)

アスベストの除去等の作業を行うにあたっては、事前調査の結果を踏まえ、作業の方法や作業工程等について作業計画を作成しなければなりません。(大気汚染防止法第18条の14及び大気汚染防止法施行規則第16条の4)

  1. 工事の概要
    ・特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
    ・同工事の場所
  2. 石綿含有建材除去等作業
    ・特定粉じん排出等作業の種類
    ・特定粉じん排出等作業の実施の期間
    ・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における石綿含有建材の種類並びにその使用箇所及び使用面積
  3. 石綿飛散防止措置
    ・特定粉じん排出等作業の方法
    ・特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況
  4. 工事の工程表
    ・特定粉じん排出等作業の工程を明示した建設工事の工程の概要
  5. 施工体制
    ・特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所
    ・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

なお、施工中に事前調査では把握していなかった石綿を含有する建材等が発見された場合には、その都度作業計画の見直しを行うこと

2.「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出(対象:レベル1及び2の石綿含有建材除去時)

届出対象特定工事(レベル1,2)の「発注者」は、作業開始の14日前までに大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要です。

届出書及び必要書類を期限までに、福島市役所(福島市五老内町3番1号)5階の環境衛生課環境保全係に提出ください。

3.作業の実施(対象:レベル1、2及び3の石綿含有建材除去時)

アスベストの除去作業は、厚生労働省及び環境省作成の「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」に準じて作業を実施してください。

解体・改修工事のために必要な他の届出(騒音・振動)

解体工事等に伴い法令に基づき届出が必要な建設作業をおこなう場合は、必要な届出をし、規制基準を遵守することはもちろんのこと、騒音・振動の防止対策を十分おこなったうえで作業を実施してください。
届出が必要となる建設作業(特定建設作業)、届出の方法および留意事項、規制基準などについては、下記パンフレットをご覧ください。

また、届出関連の詳細及び届出様式の入手については、下のページをご確認ください。