法令に基づき届出が必要な建設作業をおこなう場合は、必要な届出をし、規制基準を遵守することはもちろんのこと、騒音・振動の防止対策を十分おこなったうえで作業を実施してください。
規制基準に適合しないために周辺の生活環境が著しく損なわれる場合には、騒音防止の方法を改善し、または作業時間を変更すべきことを勧告できることとなっています。詳しくは、下のパンフレットをご確認ください。
パンフレット「建設作業を実施する皆様へ」 (PDFファイル: 411.9KB)
届出様式
特定建設作業届出様式集 (Excelファイル: 48.9KB)
上のエクセルファイルには、特定建設作業実施届出と騒音指定建設作業実施届出の両方の様式が入っています。該当する法令に関する様式を使い、届出をお願いいたします。
注意点として、同一現場で騒音規制法と福島県生活環境の保全等に関する条例の両方の届出が同時に必要になることはありません。
また、特定建設作業や騒音指定建設作業に該当するかについては、作業場所の用途区分が関係します。用途地域の確認は、「ふくしまeマップ」のページでご確認ください。
特定建設作業等の詳細説明
特定建設作業(騒音規制法または、振動規制法)
騒音規制法の特定建設作業に該当する作業
- 騒音規制法施行令別表第二に該当する8種類の作業(ただし、当該作業を開始した日に終了する作業を除く)
注意事項として、国土交通省が指定する「低騒音型建設機械」を使用する作業は、該当しない。バックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーについては、国土交通省のホームページで確認してください。
振動規制法の特定建設作業に該当する作業
- 振動規制法施行令別表第二に該当する4種類の作業(ただし、作業を開始した日に終了する作業を除く)
特定建設作業実施届出が必要な地域
都市計画法に基づく用途区分のうち以下の用途地域
- 第1種・第2種低層住居専用地域第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域および工業地域
注意事項として、「工業専用地域」での作業は、特定建設作業に該当しませんが、場所によっては下の「騒音指定建設作業」に該当する場合がありますので、上のパンフレットをご確認ください。
騒音指定建設作業(福島県生活環境の保全等に関する条例)
騒音指定建設作業に該当する作業
- 福島県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第8に該当する8種類の作業(ただし、作業を開始した日に終了する作業を除く)
注意事項として、国土交通省が指定する「低騒音型建設機械」を使用する作業は、該当しない。バックホウ、トラクターショベル及びブルドーザーについては、国土交通省のホームページで確認してください。
騒音指定建設作業実施届出が必要な地域
騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域を除く福島市内で以下の法令等に該当する施設の敷地の周囲80メートルの地域
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
- 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
- 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所
- 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
- 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
- その他規則で定める施設
届出の提出
福島市役所5階(福島市五老内町3番1号)の環境衛生課環境保全係までご持参ください。
郵送などでは受付いたしません。
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日および12月29日から1月3日までは除く)
届出部数は、添付書類を含め、2部提出。(1部は、届出者へ返却します。)
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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