水質汚濁防止法、福島県生活環境の保全等に関する条例について

水質汚濁防止法に基づく届出

 水質汚濁防止法に基づく届出をする際は、併せて福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出も必要になります。(注意:有害物質使用特定施設・有害物質貯蔵指定施設(第5条第3項関係)に係るものを除く。

福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出

福島市公害防止対策条例

 福島市公害防止対策条例の水質汚濁に関する届出については、下記リンクのページをご確認ください。

排出水の汚染状態の測定について

 水質汚濁防止法に基づく特定事業場、福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水指定事業場では、排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録・保存すること義務付けられています。
 排出水の汚染状態の測定結果は、定められた様式により、記録、保存してください。

福島市では、

  • 有害物質使用特定事業場
  • 1日あたりの平均排水量が30立方メートル以上の特定事業場

 に、排出水の水質測定結果の報告をお願いしています。
 また、1日あたりの平均排水量が500立方メートル以上の特定事業場は、排出水の水量を報告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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