以下の1から4の業種に属する事業の用に供する工場のうち、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下、「法」という。)第2条に定める工場(以下、「特定工場」という。)を設置している者(以下、「特定事業者」という。)は、公害防止組織の整備を図り、公害の防止に資することを目的に、公害防止管理者等の選任等の届出・申請が必要になります。

1.製造業(物品の加工業を含む。) 2.電気供給業 3.ガス供給業 4.熱供給業 (法施行令第1条)

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公害防止管理者等の概要

公害防止組織の概要図

 

公害防止組織を構成する公害防止管理者等は、

  1. 公害防止管理者
  2. 公害防止統括者
  3. 公害防止主任管理者
  4. それぞれの代理者

になります。

公害防止管理者

特定工場において、法施行規則第6条に掲げる業務の技術的事項を管理する役割を担います。下に示す特定工場の種類により、法及び法施行規則で管理する業務内容が規定されています。

なお、法令で定める資格を有する者を選任しなければなりません。必要な資格の区分は、法施行令別表第ニをご参照ください。(法第4条第2項及び法施行令第8条)

公害防止統括者

工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担います。資格については要りません。下に示す特定工場の種類により、法及び法施行規則で管理する業務内容が規定されています。(法第3条及び法施行規則第3条)

常時使用する従業員数が21人以上の特定事業者で選任が必要になります。

(注意)対象の事業場・工場で常時使用する従業員数ではなく、届出を行う事業者が常時使用する従業員数になります

公害防止主任管理者

特定事業者が設置する、「ばい煙発生施設と汚水等排出施設が設置されている工場で排出ガス量が四万立方メートル以上であり、かつ、排出水量が一万立方メートル以上の特定工場については、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者として、公害防止主任管理者の選任が必要になります。ただし、以下の要件に該当する場合は除きます。

  • ばい煙発生施設に係る公害防止管理者と当該ばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程に設置されている汚水等排出施設に係る公害防止管理者の選任につき同一人を選任する場合
  • ばい煙発生施設において発生するばい煙の処理工程と汚水等排出施設から排出される汚水若しくは廃液の処理工程が互いに独立している場合

なお、法令で定める資格を有する者を選任しなければなりません。

特定工場の種類

特定工場となるのは、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第2条で定める、以下の工場になります。

ばい煙発生施設関連(法第2条第1項)

  1. 大気汚染防止法施行令別表第一の九の項に掲げるばい煙発生施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪けい弗ふつ化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)又は同表の一四の項から二六の項までに掲げるばい煙発生施設のいずれかが設置されている工場
  2. 前に掲げる施設以外のばい煙発生施設が設置された工場で排出ガス量(設置されているばい煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の一時間当たりの量を温度が零度で圧力が一気圧の状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が一万立方メートル以上のもの

汚水等排出施設関連(法第2条第2項)

  1. 施行令別表第一に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水を浸透させているもの。(別表第一は下のファイルを参照ください)
  2. 前号に掲げる工場以外の工場で、水質汚濁防止法施行令別表第一のうち、以下の示す施設のいずれかを設置する工場で、排出水量(一日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が千立方メートル以上のもの
  • 第2~59号、第61~63号、第63号の3、第64号、第65~66号の2、第71号の5及び第71号の6(第62号に掲げる施設で鉱山保安法第二条第二項の鉱山に設置されるものを除く。)に掲げる施設

騒音発生施設関連(法第2条第3項)

福島市の指定地域内で、以下の施設が設置されている工場

  1. 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン(100トン重)以上のものに限る。)
  2. 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)

指定地域は、都市計画法の用途区分で、第1種及び第2種低層住居専用地域、第1種及び第2種中高層住居専用地域、第1種及び第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域に該当する地域

特定粉じん発生施設関連(法第2条第4項)

大気汚染防止法第二条第八項に規定する特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうち、大気汚染防止法施行令別表第二の二に掲げる施設((これらに相当する施設で鉱山保安法第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)「特定粉じん発生施設」)を設置している工場(「ばい煙発生施設」が設置された工場を除く)

一般粉じん発生施設関連(法第2条第5項)

大気汚染防止法第二条第八項に規定する一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設のうち、大気汚染防止法施行令別表第二に掲げる施設((これらに相当する施設で鉱山保安法第二条第二項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)「一般粉じん発生施設」)を設置している工場(「ばい煙発生施設」又は「特定粉じん発生施設」が設置された工場を除く)

振動発生施設関連(法第2条第6項)

福島市の指定地域内で、以下の施設が設置されている工場

  1. 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941キロニュートン(300トン重)以上のものに限る。)
  2. 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン(100トン重)以上のものに限る。)
  3. 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)

指定地域は、都市計画法の用途区分で、第1種及び第2種低層住居専用地域、第1種及び第2種中高層住居専用地域、第1種及び第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域に該当する地域

ダイオキシン類発生施設関連(法第2条第7項)

ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で以下の施設のいずれかを設置している工場。

  • ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1で、第1号から第4号に掲げる施設
  • ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2で、第1号から第14号に掲げる施設

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この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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