土壌汚染対策法では、土地の土壌汚染を見つけるための調査や、調査の結果汚染が確認された土地の適切な管理の仕方について定めています。

 有害物質を使用する特定施設を廃止したときなどに土壌汚染状況調査を実施することのほか、一定の規模以上の土地の形質の変更の際に届出することなどが義務付けられています。

 土壌汚染対策法の概要は、環境省のホームページやパンフレット「土壌汚染対策法のしくみ」などでご確認ください。

法第3条関係(有害物質使用特定施設廃止に係る調査関係)

法第4条関係(一定規模以上の土地の形質変更に係る届出関係)

 届出の詳細および様式のダウンロードは、下記リンクをご確認ください。

法第14条関係(区域の指定の申請関係)

 概要は、土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き(環境省)をご確認ください。

 ここにない届出、申請のほか、個別の事案に関しては、環境衛生課環境保全係に直接お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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