地下水採取について

 地下水の過剰な汲み上げは、地盤沈下の原因になります。地盤沈下を未然に防止し、適切な対策を行う上で地下水の採取状況を把握するため、ある一定規模以上の揚水施設を設置する場合には地下水採取届出が必要になります。
 福島県生活環境の保全等に関する条例では、吐出口の断面積が21平方センチメートル以上の揚水施設を設置する場合は、届出が必要になります。また、吐出口の断面積が36.2平方センチメートル以上または1日あたりの揚水能力が500立方メートル以上の揚水施設について、地下水採取量の測定を義務付けています。
 福島市地下水保全条例では、1日あたり30立方メートル以上の地下水を採取するものに届出を義務付けています。

福島県生活環境の保全等に関する条例

福島市地下水保全条例

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