福島市内に著しい騒音や振動を発生する施設を設置等する場合や、同じく著しい騒音や振動を発生させる工事作業等を実施する場合には、市への届出を行い、騒音や振動が基準を超過しないようにする必要があります。
以下に、届出が必要になる施設や工事作業等について記載しますが、詳しくは、下の届出案内ほかを確認ください。
騒音・振動発生施設に関する届出案内 (PDFファイル: 212.6KB)
特定建設作業等に関する届出案内 (PDFファイル: 213.9KB)
なお、設置する事業場等の所在地の都市計画法による用途区分によって、必要な届出が変わる場合があります。下の「ふくしまeマップ」で、用途区分をご確認ください。
騒音規制法で定める特定施設
以下の事項に該当する場合は、福島市へ騒音規制法関連の届出が必要になります。
- 騒音規制法施行令別表第1に定める11種類の特定施設の設置、使用、変更等を行う
- 特定施設を設置する所在地が、次の用途区域に該当する(第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)
届出に必要な様式は、下のページからダウンロードしてください。
特定工場における公害防止組織の整備に関する届出
騒音規制法特定施設のうち、以下の1,2に当てはまる施設を設置する工場で政令で定める業種に属する工場(「特定工場」という。)を設置する者(「特定事業者」という。)は公害防止組織の整備が必要になり、公害防止関連の責任者等を選任する必要があります。
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン(100トン重)以上のものに限る。)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
特定工場における公害防止組織の整備に関する届出等は、下のページをご確認ください。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る届出・申請
振動規制法で定める特定施設
以下の事項に該当する場合は、福島市へ振動規制法関連の届出が必要になります。
- 振動規制法施行令別表第1に定める10種類の特定施設の設置、使用、変更等を行う
- 特定施設を設置する所在地が、次の用途区域に該当する(第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居専用地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)
届出に必要な様式は、下のページからダウンロードしてください。
特定工場における公害防止組織の整備に関する届出
振動規制法特定施設のうち、以下の1~3に当てはまる施設を設置する工場で政令で定める業種に属する工場(「特定工場」という。)を設置する者(「特定事業者」という。)は公害防止組織の整備が必要になり、公害防止関連の責任者等を選任する必要があります。
- 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941キロニュートン(300トン重)以上のものに限る。)
- 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン(100トン重)以上のものに限る。)
- 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。)
特定工場における公害防止組織の整備に関する届出等は、下のページをご確認ください。
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る届出・申請
福島県生活環境の保全等に関する条例(以下、県条例という)で定める騒音指定施設
以下の事項に該当する場合は、福島市へ県条例関連の届出が必要になります。
- 福島市内に、福島県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第7に定める15種類の騒音指定施設の設置、使用、変更等を行う
- 騒音指定施設を設置する工場や事業場に、騒音規制法の特定施設が設置されていない(県条例第61条)
届出に必要な様式は、下のページからダウンロードしてください。
届出様式:騒音指定施設(福島県生活環境の保全等に関する条例)
福島市公害防止対策条例に定める指定施設(騒音関連)
以下の事項に該当する場合は、福島市へ福島市公害防止対策条例関連の届出が必要になります。
- 福島市内に、福島市公害防止対策条例施行規則別表第2に定める指定施設のうち、「空気圧縮機(原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のもの)」と「送排風機(原動機の定格出力が3.75キロワツト以上のもの)」の設置、使用、変更等を行う
届出に必要な様式は、下のページからダウンロードしてください。
特定建設作業等(騒音規制法、振動規制法及び福島県生活環境の保全等に関する条例)
特定建設作業等については、下のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 環境衛生課 環境保全係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-573-2557
ファックス:024-563-7290
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