ごみ集積所の適正な管理と地域環境の美化を促進するため、ごみ集積所に構造物を設置する町内会等に対して、助成金を交付いたします。
交付を希望する場合は、事前にごみ政策課へ確認をお願いします。
助成対象
ごみ集積所への構造物設置の費用(市に届け出をした集積所)
- 市の「ごみ集積所設置等承認通知」を受けている集積所であること。
- ごみ収集作業と歩行者の安全が確保できる場所で、歩行者や車両の通行の妨げにならないよう集積所を当該町内会等が適正に維持管理できる集積所であること。
- 各種法令を遵守した構造物設置場所であること。
※申請前に新設または整備した場合は、対象となりませんのでご注意ください。
※「ごみ集積所設置」の手続きと「ごみ集積所構造物設置の助成」の手続きは別の手続きです。新規のごみ集積所でごみ集積所構造物設置の助成を受けたい場合は、ごみ集積所設置等届出書を提出し、ごみ集積所設置等承認通知を受けてからごみ集積所構造物設置の助成の申請をしてください。
助成対象外となる集積所
- 過去5年間に助成金の交付を受けている集積所
- 道路(側溝を含む)、水路、河川、公園等に設置する集積所
- 市が許可を認めない場所に設置する集積所
- ニュータウン造成時に管理会社等が設置した集積所
- アパート、マンションの入所者のために管理会社等が設置した集積所
- 公務員宿舎のために住宅団地に設置した集積所
助成対象とならないもの
- 土地の取得・借地等に要する経費
- 土地の上に石やプランター等のものを置くだけで範囲を区切るもの、土地の整備及び 看板設置等に要した費用
- オークション、個人売買で購入したもの、中古品
助成対象外の設置場所の例

※土地の上に石やプランターなどの物を置くだけで範囲を区切るもの、土地の整地及び看板設置などに要した経費は、助成対象となりません。
助成額
購入価格または経費(消費税含む)の2分の1とし、百円未満の端数は切り捨てる。集積所1箇所につき5万円を限度とします。(土地の取得・借地等に要する経費は除かれます。)
年度ごとに年間で助成できる金額に上限があります。申請受付期間であっても、予定されている年間助成額の上限に達した場合は受付終了となりますのでご注意ください。
申請者
ごみ集積所を使用する町内会等の代表者
※市が「町会等に対する交付金」を交付している住民の自治組織又は集積所の維持管理を行っている福島市衛生団体連合会加入の団体とするが、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、その活動を行っていると認められる組織も含みます。
助成手続きから交付までの流れ
※申請後、提出書類の審査・現地調査があるため、申請から交付決定まで概ね2週間ほど時間がかかります。申請からすぐには設置工事ができないため、余裕を持って事前相談・申請してください。
手続きに必要な書類等
申請書、実績報告書、請求書の用紙はごみ政策課にあります。
また下記書類名をクリックしていただくとダウンロードできます。
交付を希望する場合は、申請前にごみ政策課へご相談をお願いします。
申請時に必要なもの
- 構造物申請書(Wordファイル:38KB)、構造物申請書(PDFファイル:227.7KB)(裏面:集積所位置図、構造図(既製品は、カタログ可))、【記入例(PDFファイル:355.7KB)】
- 公図(字限図)
- 設置場所の土地登記簿謄本
- 必要経費見積書(請負業者からの見積書は内訳の明記が必要です。宛名は町内会等の申請をする団体名でもらってください)
- 土地所有者の承諾書(任意の様式で結構です。)
※土地所有者と集積所管理代表者の印があり、承諾書として明確なもの - 現況写真
- はんこ(町内会等代表者のはんこ)
設置工事が完了した後に必要なもの
- 実績報告書(Wordファイル:22.5KB)、実績報告書(PDFファイル:185.5KB)【実績報告書 記入例(PDFファイル:246.3KB)】
- 請求書(Wordファイル:40KB)、【請求書 記入例(PDFファイル:147.3KB)】
- 領収書(レシート不可)
※設置月日、設置者氏名(町内会等の申請をする団体名)、品名の明記、設置業者(販売店)の印があるもの - 完成写真
- 申請者の振込先口座の通帳
- はんこ(町内会等代表者のはんこ)
※申請時に押印したものと同じもの
書類作成上の注意
- 記入例を参考にして記入してください。
- はんこはすべての書類に同じものを押印してください。
- 捨印がない書類は訂正できませんのでご注意ください。
- 設置工事等は必ず申請書に記載した着手・完了予定月日内で実施してください。日程が変わる場合は変更申請が必要になります。
構造物の設置期限
3月10日まで
※交付決定後、上記期日までに構造物の設置を完了しない場合、助成できなくなります。
また、申請後に書類及び現地審査期間が必要となりますので、早めの申請をお願いします。
維持管理
この助成制度を利用いただき設置した集積所の使用にあたっては、申請者が自ら常に清潔に保ち、集積所の適正管理に努めていただくこととなります。
※このページを印刷する場合は、下記を印刷してご使用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 ごみ政策課 ごみ政策係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3744
ファックス:024-563-7290
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