産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物処理業)廃止・変更届出書は、廃止・変更の日から10日以内(法人の履歴事項全部証明書の添付が必要な変更届出書は30日以内)に届出が必要です。

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添付書類

その他

  • 届出書は正本1部を提出してください。受理印を押した控えが必要な場合は、副本(複写可)をご用意ください。
  • 産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業の両方の許可が必要な場合は、それぞれについて届出書を提出してください。
  • 許可証の記載事項に関する変更の場合、許可証の書換えを行います。
  • 郵送で提出する場合は、事前にご連絡をお願いします。
  • 控えの送付、書換え後の許可証の送付を郵送で希望する場合は、返信用封筒(切手貼付)をご用意ください。
  • 産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法施行令第7条施設)を有する場合は、別途、産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書を提出してください。
  • 同日付で複数の届出書を提出する場合は、添付する証明書類(住民票、履歴事項全部証明書など)の原本は1部で結構です。必要に応じて複写して添付してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 指導係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-529-5266
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