東日本大震災により被害を受けられた世帯に対し、生活再建のため災害援護資金の貸し付けをおこないます。
貸付対象
平成23年3月11日現在、福島市に住所を有した世帯で、東日本大震災により世帯主が1カ月以上負傷したり、お住まいの住宅が全・半壊または家財の3分の1以上に損害が出た場合など。
※所得制限あり
貸付限度額
負傷・損害の程度に応じて150万円から350万円まで
償還利子
- 保証人ありの場合…無利子
- 保証人なしの場合…利率1.5パーセント
償還期間
13年(据置期間6年)
※詳しくは共生社会推進課までお問い合わせください。