未熟児養育医療とは

身体の発育が未熟のまま生まれた乳児が指定養育医療機関で入院養育を行う場合に、医療費を公費負担で助成します。

対象となる方

福島市に住所(住民票)のある、満1歳未満で、次のいずれかに該当し、指定養育医療機関の医師により入院養育が必要であると認められた乳児が対象です。

  1. 出生時体重2,000グラム以下
  2. 生活能力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状がある場合
    1. 一般状態
      •  ア 運動不安、痙攣がある
      •  イ 運動が異常に少ない
    2. 体温が摂氏34度以下
    3. 呼吸器、循環器系
      •  ア 強度のチアノーゼが持続する、またはチアノーゼ発作を繰り返す
      •  イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下
      •  ウ 出血傾向が強い
    4. 消化器系
      •  ア 生後24時間以上排便がない
      •  イ 生後48時間以上嘔吐が持続している
      •  ウ 血性吐物、血性便がある
    5. 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある

申請方法

申請場所

 福島市役所2階 共生社会推進課 医療助成係

必要書類

  1. 養育医療給付申請書(申請者は、対象時の加入保険の被保険者となります。)
  2. 養育医療世帯調書及び同意書(世帯員の個人番号の記入が必要となります。)
    ただし、税情報の調査に同意いただけない場合または他市課税の場合には下記の書類も必要です。
    1. 市町村民税額を証明するもの(所得課税証明書等)
       または
    2. 地方税関係情報取得に関する同意書(マイナンバーを利用して他市町村に照会します)
    3. 委任状(別世帯の扶養義務者が来庁できないとき)
  3. 養育医療意見書(担当医師が記入します。)
  4. 対象児の福島市子ども医療費受給資格者証
  5. 世帯全員のマイナンバーのわかるもの(不明の場合は窓口でお申し出ください)
  6. 来庁者の本人確認ができるもの
  7. 委任状(申請者が来庁できないとき)

申請後について

医療費のお支払いについて

申請から3週間~1か月で「養育医療券」が郵送されますので、
「養育医療券」を医療機関の窓口へ提示して、入院費の精算をしてください。

  • 保険診療自己負担額と食事療養自己負担額の窓口支払いが不要となります。
  • 保険適用外の費用(おむつ代、差額ベッド代等)は養育医療給付の対象外です。

対象期間について

  •  給付対象期間は最長で「満1歳の誕生日の前々日まで」です。
     有効期間内に退院すると、その時点で養育医療は終了となります。
  • 退院後の通院、再入院は子ども医療費助成制度をご利用ください。
  • 転院する際は、転院先の病院から「養育医療意見書」をもらい、再度申請してください。

また、下記の場合は手続きが必要ですので、お問い合わせください。

  • 入院診療期間が当初の予定より延びるとき
  • 住所や保険証が変更となるとき
  • 入院先医療機関が変更になるとき
  • 養育医療券を紛失したとき

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 共生社会推進課 医療助成係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3747
ファックス:024-535-7970
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