お子さんの健やかな成長を願って医療費の助成を行っています。18歳までのお子さんが病気やケガで医師の治療を受けたとき、保険診療による一部負担金(2割または3割)並びに入院時食事療養費定額負担金を助成する制度です。ただし、健康保険から給付される高額療養費及び附加給付金がある場合には差し引いて助成します。

オンライン申請はこちらから (外部リンク ぴったりサービスへ)

受給資格登録(子ども医療費助成 【受給資格登録】のサイトへリンク)
登録内容変更届(子ども医療費助成 【内容変更】のサイトへリンク)
受給者証再交付(子ども医療費助成 【証再交付】のサイトへリンク)
福島市で課税状況が確認できない方 地方税関係情報取得に関する同意書(マイナンバーカード・署名用電子証明書必須)(子ども・重度・ひとり親医療費助成 【地方税関係情報取得に関する同意書】のサイトへリンク)

助成対象者

福島市内に住所があり、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんが対象となります。ただし、生活保護法の適用を受けているまたは施設入所等で医療費の負担がないかたは除かれます。

助成を受けるためには、あらかじめ登録の手続きが必要です。

申請方法

  • 窓口【共生社会推進課または支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除く)】
  • オンライン申請【助成申請は対象外】
  • 郵送【〒960-8601 福島市五老内町3番1号 福島市役所 共生社会推進課宛】
  • 不足書類がないよう十分お確かめください。
  • 不着や遅延等が発生した場合の不利益については、責任を負いかねますのでご了承ください。ご心配な方は郵送物の追跡記録を確認できる特定記録郵便または書留などをご利用ください。

登録手続き(オンライン申請可)

必要なもの

  1. 登録申請書(用紙は下記よりダウンロードまたは上記受付窓口にて配付)​​​​​​
  2. 受給資格者名義の金融機関の預金通帳またはキャッシュカード (子ども・配偶者名義の口座は登録はできません)
    受給資格者及び被保険者が本年(または昨年)の1月1日に福島市に住民登録がない(福島市課税でない)場合には所得・課税状況の確認できる資料が必要となります。マイナンバーを利用した他市区町村との情報連携の同意書を提出いただくと、所得課税証明書等の添付を省略できます。

[情報連携に同意する場合]

  1. 「地方税関係情報取得に関する同意書」(用紙は左記よりダウンロードまたは上記受付窓口にて配付)
  2. マイナンバーカードまたはマイナンバーを証明する書類と本人確認書類[顔写真付き証明書1点(運転免許証、パスポートなど)または顔写真の無い証明書2点(健康保険証、年金手帳等)]
  3. 委任状(窓口に来る方が別世帯の場合)

[情報連携に同意しない場合]

  1. 所得課税証明書
  • 市区町村により名称が異なります。所得内訳・諸控除額・扶養人数・課税状況が分かるものをご用意ください。(写し可)
  • 郵送で取り寄せることもできますので、課税市区町村へお問い合わせください。
    • 1月から7月までの申請時:前年の1月1日現在住民登録があった市区町村からお取りください。
    • 8月から12月までの申請時:今年の1月1日現在住民登録があった市区町村からお取りください。
  • 源泉徴収票不可
  • 必要な年度は登録内容により異なりますので、詳しくはお問い合わせください

医療費の助成方法

子ども医療費受給資格者証を医療機関へ提示してください。

現物給付(窓口負担なし) 加入保険により内容が異なります

医療費の助成(現物給付)詳細
加入保険

医療機関等の所在地

自己負担額 窓口負担 申請先
福島市国保 県内 金額にかかわらず なし なし
県外 金額にかかわらず

あり/なし

(医療機関による)

国保年金課
県内外問わず 食事療養費 あり 共生社会推進課

上記以外の社会保険等

  • 福島市
  • 伊達市
  • 二本松市
  • 本宮市
  • 大玉村
  • 桑折町
  • 国見町
  • 川俣町
月額21,000円未満 なし なし
月額21,000円超 あり 共生社会推進課

上記以外の地域

協力施術所以外の接骨院や整骨院

金額にかかわらず あり 共生社会推進課
  • 現物給付(窓口負担なし)分については、福島市から医療機関等へ医療費を支払います。
  • 保険適用外の検診・予防接種・初診時の特定療養費・容器代などは助成対象外(自己負担)です。
  • 補装具、治療用眼鏡、加入保険の確認ができず10割で支払いがあった場合の申請のしかたは下記ファイルを確認してください。

償還払<保険診療の一部負担金、食事療養費を医療機関へ支払った場合> オンライン申請不可

  1.  診療月の翌月以降「福島市子ども医療費助成申請書」に医療機関等から証明を受ける(下記の提出時の注意も確認ください)
    「福島市子ども医療費助成申請書」は下記よりダウンロードまたは共生社会推進課または各支所・出張所にあります。
  2.  共生社会推進課 または 各支所・出張所へ申請 (西口行政サービスコーナーは除く)
  3.  登録口座へ助成金を振込

 毎月10日までにご提出いただいた分は、申請書等の不備がなければ 翌月20日 に登録口座へお振込みとなります。(土日・祝日の時は、その前日)なお、加入保険等への照会に時間を要する場合には振込が遅れることがありますので予めご了承ください。

提出時の注意

助成申請書の保険診療証明欄と添付書類
医療機関の所在地等

市内の医療機関等

(福島県立医科大学附属病院・福島市夜間急病・休日救急歯科診療所を除く)

市外の医療機関等、福島県立医科大学附属病院・福島市夜間急病・休日救急歯科診療所

助成申請書の保険診療証明欄

直接証明を受ける
(診療月ごと、外来・入院別)

記入不要

添付書類

(該当者のみ)

  • 高額療養費、附加給付金等の決定通知書等 (注釈2)
  • 合算対象となる方の領収書写し
  • 領収書原本 (注釈1)
    (該当者のみ)
  • 高額療養費、附加給付金等の決定通知書等 (注釈2)
  • 合算対象となる方の領収書写し
  • (注釈1) 領収書について
    • 原本を持参してください。
       医療保険等の請求手続きに原本を使用する場合には窓口にてお申し出ください。「助成申請済」の記載をしてお返しします。
       高額療養費等の申請のため保険者へ領収書の原本を提出済の場合は写しを持参してください。
    • 受診者名・診療年月日・保険診療点数・一部負担金・医療機関等発行機関情報 等が明記されているものが必要です。
    • 紛失した場合は領収書の再発行を受けるか助成申請書へ証明を受けてください。
    • お子様の出生月分の医療費を申請する際は、お母様の出産費用のわかる領収書もご持参ください。
  • (注釈2) 高額療養費、附加給付金等の決定通知書等
     保険者から支給される高額療養費・附加給付金等は差し引いて助成します。支給額のわかる決定通知書等の添付が必要です。
     医療費 -(高額療養費、附加給付金等)=助成額
申請期限

診療を受けた翌月から1年を目安に申請してください。(当月分はお預かりできません)

 助成申請は診療を受けた翌月1日から5年間可能ですが、加入保険から高額療養費等の支給を受ける権利は2年間で時効となります。

 加入保険から支給されるべき金額は助成できませんのでお早めにお手続きください。

その他
  • 念のため、受給資格者様の印鑑をご持参ください。
  • 助成を受ける医療費は確定申告における医療費控除の対象外です。

登録内容の変更(オンライン申請可)

登録後に住所・氏名・お子さんの加入している保険・振込希望の金融機関に変更があった時は忘れずに「内容変更届」を提出してください。

登録内容の変更時に必要なもの詳細
こんな時は… 変更項目 必要なもの
福島市内で引っ越し 住所 受給資格者証

子ども(受給資格者)の氏が変わった

氏名 受給資格者証
  • 加入保険の被保険者が変わった
  • 被保険者が福島市外または福島市に引っ越し
受給資格者
  • 受給資格者証
  • 通帳またはキャッシュカード(変更後の受給資格者)
  • 加入保険が変わった
  • 加入保険の記号・番号が変わった
加入保険

受給資格者証

  • 口座を解約した
  • 受給資格者の氏が変わった
  • 登録口座を変えたい
振込口座
  • 受給資格者証
  • 通帳またはキャッシュカード
  • 受給資格者証の内容に変更が生じる場合、新しい受給資格者証を郵送します。
  • 受給資格を喪失した際には、受給資格者証を福島市役所共生社会推進課または支所・出張所へ返却してください。
  • 喪失日以降に誤って使用すると医療機関等にご迷惑をおかけすることとなりますのでご理解とご協力をお願いします。
  • 再度転入した場合でも、喪失前の受給資格者証を使用することはできません。改めて登録手続きをしてください。

受給資格者証の再交付(オンライン申請可)

紛失等により受給資格者証の再交付が必要な場合は、福島市役所共生社会推進課・支所・出張所(西口行政サービスコーナーは除く)へ申請してください。即日交付をご希望の場合は、お子さんと同一世帯の方が本人確認書類を持参のうえ共生社会推進課にて手続きしてください。

必要なもの:再交付申請書(上記受付窓口にて配付)

高額療養費

1ヶ月の保険診療の自己負担額が限度額(下記参照)を超えた場合、ご加入の保険者から高額療養費が支給されます。医療機関から証明を受けた子ども医療費助成申請書に「高額療養費支給決定通知書」を添付のうえご提出ください。保険診療の自己負担額から高額療養費を差し引いた額が助成額となります。
なお、高額療養費の手続き方法については医療機関受診時にご加入の保険者(健康保険組合等)へお問い合わせください。

平成27年1月診療分からの高額療養費自己負担限度額(70歳未満の方(1ヵ月あたり))
所得区分(適用区分) 過去12ヶ月以内に1回目から3回目 4回目以降の限度額(多数)

上位所得者(ア)(標準報酬月額83万円以上の場合)

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

上位所得者(イ)(標準報酬月額53万円~79万円の場合)

167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円

一般所得者(ウ)(標準報酬月額28万円~50万円の場合)

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円

一般所得者(エ)(標準報酬月額26万円以下の場合)

57,600円 44,400円
市民税(住民税)非課税世帯(オ) 35,400円 24,600円

家族療養附加給付金

健康保険組合や共済組合によっては、保険診療の自己負担額が一定の金額を超えると、附加給付金が支給される場合があります。
子ども医療費助成申請書に附加給付金決定通知書(原本)を添付のうえご提出ください。保険診療の自己負担額から附加給付金を差し引いた額が助成額となります。
なお、附加給付金制度については医療機関受診時にご加入の保険者(健康保険組合等)へお問い合わせください。(全国健康保険協会には附加給付金制度はありません)

「子ども医療費請求書」「子ども医療費(連記式)明細書」(協力施術所用)

協力施術所における柔道整復師等(柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師)の施術に係る療養費の請求にあたり、エクセル版の「医療費請求書」及び「医療費(連記式)明細書」を掲載しております。

なお、ご使用にあたりましては、『エクセル版「医療費請求書」「医療費(連記式)明細書」の使い方』にご留意いただき、請求内容に誤り等の無いよう、十分にご確認の上ご請求ください。

新たにご協力いただける施術所等につきましては、事務マニュアル4ページ 登録手続きからお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 共生社会推進課 医療助成係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3747
ファックス:024-535-7970
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