生活保護とは

 日本国憲法第25条に基づく制度であり、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自分の力で生活できるように援助すること(経済的自立、日常生活自立、社会生活自立)を目的とする制度です。生活保護の申請は国民の権利であり、生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

 わたしたちの一生の間には、病気やけがなどいろいろな事情で生活に困ってしまうことがあります。

 生活保護は、このように生活に困っている方に、国が、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活できるように援助する制度です。

 (注意)詳しくは「生活保護のしおり」をご覧ください。

生活保護の申請や相談に必要となるもの

 生活保護を申請される場合には、特別必要な書類はありませんが、申請される方ご自身の意思の確認が必要となります。

 また、相談の際には、可能であれば直近の世帯の収入や資産等の状況が分かる資料(通帳の写しや給与明細書等)をお持ちいただければ、具体的に相談いただけます。

相談はこちら

  •  <相談日時>
     月曜日から金曜日まで(祝日及び12月29日から1月3日を除く)
     午前8時30分から午後5時まで
  •  <相談・お問い合わせ先>
     福島市役所 2階 生活福祉課 生活支援係
     住所:福島県福島市五老内町3番1号
     電話番号:024-525-3725(直通)

生活保護の要否の判定

 生活保護費は、世帯(暮らしを共にしている人全員)の状況により、国で定められた基準額と収入を比べて、不足する分について支給されます。
 これを図にすると、次のようになります。

要否判定の図

生活保護の種類

 生活保護は、次の8種類の扶助があります。

  •  生活扶助…食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道などの日常生活に必要な費用
  •  教育扶助…学用品、教材費、給食費などの義務教育に必要な費用
  •  住宅扶助 家賃、地代や住宅の補修などに必要な費用
  •  医療扶助 病気やけがの治療に必要な費用
  •  介護扶助 介護サービスを利用するために必要な費用
  •  出産扶助 出産に必要な費用
  •  生業(せいぎょう)扶助 技能や技術を身につけたり、あらたに仕事につくために必要な費用
  •  葬祭扶助 葬祭に必要な費用

生活保護を受けるうえで

 つぎのことが優先されます。

1 資産の活用

 資産(例:預貯金、生命保険、生活に利用していない土地・家屋など)の活用を図ってください。

2 能力の活用

働くことができる方は、年齢や心身の状況に応じて働いてください。

3 他法他施策の活用

 年金や雇用保険など、他の法律や制度で給付を受けられるものがあれば、手続きをしてください。

4 扶養義務者からの援助

 親、子、兄弟姉妹などの親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

 なお、要保護者の生活歴等から、特別な事情があり、明らかに扶養が期待できない場合等は、配慮いたします。

生活保護受給者の方へ

 現在、本市で生活保護を受けている人は、こちらから資料を提出できます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活福祉課 保護第二係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3725
ファックス:024-535-7970
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