平成25年から行われた生活扶助基準改定に関して、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を踏まえ、国は当時の生活保護受給世帯に対して保護費の追加給付を行う方針を決定したことから、本市においても、国が示す基準に基づき、追加給付を行います。
給付対象世帯・支給時期・追加給付額
1.給付対象世帯
平成25年8月から平成30年9月の間、本市で生活保護を受給していた世帯。
このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間、本市で生活保護を受給していた世帯のうち、一部加算額(障害者加算など)、期末一時扶助費、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、未成年者控除、救護施設等の基準額が計上されていた世帯。
なお、本市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時受給していた自治体への申出が必要です。詳しくは該当自治体のホームページ等でご確認ください。
2.支給時期
【現在本市で保護を受給している世帯】
・申出手続きは不要です。
・給付額、支給日は「決定通知書」でお知らせします。
・現在保護費を受け取っている口座に支給します。
【現在本市で保護を受給していない世帯】
・保護を受給していた当時の世帯主から、本市に対して申出が必要です。
・複数の世帯員から構成されていた世帯で当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。(申出者の順位:配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹)
・現在はまだ申出の受付を開始していません。手続き等については、準備が整い次第、このページや市政だよりでお知らせします。
3.追加給付額
追加給付額は、世帯構成や受給期間等によって異なります。
※平成30年10月以降保護が開始となった世帯では給付額が数百円程度となる場合や、支給額が生じない場合があります。
追加給付の詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決の対応について」(外部リンク)