福島市手話言語条例の制定について

手話は、手指や体の動き、表情などを使って視覚的に表現する言語です。

「手話は言語である」という認識に基づき、手話の理解と普及の促進、手話を使用しやすい環境づくりを進めるため、「手話言語条例」を制定しました。

施行は平成31年4月1日からです。

この条例では、手話が言語であるとの認識に基づき、基本理念や市の責務、市民の役割、事業者の役割などを定めています。

「祝 福島市手話言語条例成立!」と書かれた横断幕を持った方々が後ろに並んでいる記念写真

平成30年12月定例会閉会後、市役所1階ロビーにて

手話に関する施策の推進に関する法律

「手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号)」が、令和7年6月25日に公布され、同日施行されました。

本法は、手話に関する施策に関し、基本理念を定め並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、当該施策を総合的に推進するため成立したものです。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい庶務係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3748
ファックス:024-533-5263
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