障がいのある人もない人も共にいきいきと暮らせる福島市づくり条例の制定について

本市では障がいのある人と障がいのない人がその人権を尊重され、平等に権利を行使すること、互いにその人格と個性を尊重し、支え合うことを通じて、全ての人が安全で安心して暮らせる共生社会を実現することについて基本理念を定め、市の責務、市民・事業者の役割を明らかにするとともに、市が推進する施策の基本的事項を定めることにより、共生社会の実現のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とし制定しました。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の改正に伴い、令和6年4月1日付けで当条例を改正いたしました。

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