福島市障害者就労施設等からの物品等の調達方針

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)は、障害者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

令和7年度福島市障害者就労施設等からの物品等の調達方針

本市では障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を毎年度定め、本市における障害者優先調達の一層の推進を図っています。今年度の福島市障害者就労施設等からの物品等の調達方針を下記のとおり制定しました。

令和7年度障害者就労施設等からの物品等調達契約有資格者名簿

これまでの調達方針及び実績

これまでの調達方針は下記のとおりです。

これまでの実績は下記のとおりです。(注意)(括弧)内は目標額

  • 令和6年度:11,696,662円(10,000,000円)
  • 令和5年度:12,982,332円(10,000,000円)
  • 令和4年度:13,446,541円(10,000,000円)

物品等調達契約希望者登録制度について

令和7・8年度福島市障害者就労施設等からの物品等調達契約希望者の登録申請の受け付け期間は終了しました。

追加申請の受け付けは令和8年2月ごろを予定しております。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい庶務係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3748
ファックス:024-533-5263
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