事業の概要
人工肛門、人工膀胱を造設されている方(オストメイト)が、地震などの災害時に自宅等が被災し、ストーマ用装具を持ち出せなくなった場合に備え、ストーマ用装具を福島市保健福祉センターへ設置したロッカーへ保管する事業です。
対象者
市内に住所を有する、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けたストーマ用装具を利用している方となります。
申請受付期間
随時受付しています。
申請に必要なもの
身体障害者手帳
申請方法
下記の申し込みフォームよりお申し込みください。
申込用紙を窓口まで持参してお申し込みいただくこともできます。
申請書兼同意書(様式第1号) (Wordファイル: 33.0KB)
申請多数の場合は抽選となります。
保管場所
福島市保健福祉センター(福島市森合町10-1)
保管可能数量
- 尿路系ストーマ用装具用ロッカー20カ所
- 消化器系ストーマ用装具用ロッカー30カ所
保管用鍵の貸与
福島市保健福祉センターに、個人別の鍵付保管用ロッカーを設置し、利用者には鍵を貸与することとなります。ただし、鍵を紛失された場合は、実費負担となります。
保管物
ロッカーへ保管するストーマ用装具は、予めバック等の袋に収納をお願いいたします。
また、保管物の劣化等は責任を負えませんのでご了承ください。
ロッカーのサイズは、
尿路系ストーマ用装具用が、高さ26センチメートル、幅26センチメートル、奥行35センチメートル
消化器系ストーマ用装具用が、高さ11センチメートル、幅15センチメートル、奥行25センチメートルです。
(梱包の例)

保管期間
許可の日から令和8年7月31日までとなります。
保管のストーマ用装具は自己管理となります。
利用日及び時間
保管用ロッカーの利用は、午前8時30分から午後5時までとなります。
土曜日、日曜日、休日は休館となります。(注意:緊急時はこの限りではありません。)
保管物の廃棄
保管期間を満了した場合、市外へ転出・本人が死亡した場合は障がい福祉課より本人・家族に確認し、廃棄処分等をさせていただく場合があります。
届出
市外への転出・ストーマ用装具使用者が死亡した場合など、ストーマの保管が必要なくなった場合は障がい福祉課へ届け出ください。