事業の概要
本市と委託契約を締結した訪問看護事業者の看護師等が、在宅で生活する医療的ケアが必要な児童の家族に代わって介護等を行い、家族の休息時間の確保と介護負担の軽減を図ります。
対象者
次の全てに該当する医療的ケア児の家族
※「医療的ケア児」とは、以下の要件全てに該当する児童です。
1.福島市内に住所を有し、かつ居住の実態があること。
2.0歳から18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあること。
3.在宅で家族等の介護を受けて生活していること。
4.医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。
5.訪問看護により医療的ケアを受けていること。
利用時間
医療的ケア児1人につき、年間(年度単位)48時間まで。
※年度途中からの申請の場合、年度内の残月数×4時間を上限とします。
※1日に1回を利用限度とし、1回あたりの利用時間は1時間以上4時間以内(30分単位)となります。
※利用限度に達しなかった時間を翌年度に繰り越すことはできません。
※健康保険法(医療保険)の適用を超えて行う訪問看護に要する時間が対象です。
利用者の自己負担
利用者の自己負担はありません。
ただし、訪問看護費の他に発生する実費(交通費等)やキャンセル料等については、利用者と訪問看護事業者との契約によるものとします。
サービス利用の流れ
1.本事業の対象者に該当するか確認してください。
2.現在利用している訪問看護事業者が福島市と本事業の委託契約を締結しているか確認してください。
※本事業を利用するには、訪問看護事業者と福島市との委託契約が必要です。
3.以下の書類を、利用している訪問看護事業者を経由して障がい福祉課へ提出してください。
(1)利用登録(変更)申請書兼現況届(様式第1号)
(2)医師の訪問看護指示書の写し
(3)現在利用している訪問看護事業者との契約書の写し又は重要事項に関する同意書の写し
4.福島市から申請者に対して、本事業の利用登録決定通知書を送付します。
5.決定通知後、訪問看護事業者と本事業の利用契約を締結してください。
6.訪問看護事業者と利用者との契約に基づき、サービスの提供を受けてください。