65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件を満たす場合、平成30年4月1日以降の障害福祉相当介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。(申請が必要です)
対象者
下記の全てを満たす方
- 65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいずれか)の支給決定を受けていたこと。
- 障がい者及び配偶者が、当該障がい者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
- 65歳に達する日の前日において、障がい者支援区分が区分2以上であったこと。
- 65歳まで介護保険サービスを利用していないこと。(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)
利用者負担の軽減の対象
介護保険サービスのうち、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の利用者負担額(平成30年4月1日以降に利用した分に限る)
なお、高額介護サービス費の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。
お支払いは、高額介護サービス費の決定後となり、数か月を要しますのでご了承ください。
申請方法
障がい福祉課に下記の書類を添えて申請してください。
- 申請書(窓口にあります)
- 個人番号(マイナンバーが確認できるもの)
- 本人確認書類
- 介護保険サービス事業所から発行された利用者負担額の領収書
- 介護保険の被保険者証
- 本人名義の預金通帳の写し