障がいのあるかたがたの日常生活の利便を図るため、在宅の障がい者を対象として、日常生活用具の給付をおこないます。

申請方法

申請書にご記入のうえ必要書類を添付して申請してください。

ストーマ用装具・紙おむつの申請につきましては、下記リンクから申請可能です。

ストーマ用装具・紙おむつの見積対象者リストは、下記リンクより提出できます。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 見積書(業者からのもの)
  • 障害者手帳
  • 特定疾患医療受給者証など(難病を理由として申請する場合)
  • 医師の意見書(以下の場合に要添付)
    1. たん吸引器・吸入器の申請で、身体障害者手帳の障害名に呼吸器機能障害の記載がなく、肢体不自由の障害名で申請を行う場合。
    2. 動脈血中酸素飽和度測定器の申請で、呼吸器の障害名がない場合
    3. 難病を理由として申請する場合
  • 以下の1、2のどちらか
    1. 個人番号カード
    2. 「個人番号通知カード」と「写真付きの本人確認書類(障害者手帳でも可能)」

申請内容により提出書類が異なります。必要書類を全て揃えてご提出願います。

申請書・案内ちらし・請求書等のダウンロード

1.申請書

2.給付意見書

3.案内ちらし

4.請求書

日常生活用具が取り扱える事業所

日常生活用具は、福島市が指定した事業所で取り扱いができます。

日常生活用具の取り扱いを希望する事業所は、事前に申請をしてください。

下記リンクより指定のオンライン申請も可能です。

日常生活用具の取り扱いを希望する事業所は、事前に申請をしてください。

注意事項

利用者負担額について

利用者は原則1割負担になりますが、基準額を超える金額は全額自己負担になります。
所得に応じて次の区分に分けられ、それぞれの月額の負担上限額が決められます。
世帯の範囲は、18歳以上の障がい者の場合は、本人及び配偶者が世帯の範囲となります。
18歳未満の障がい児の場合は、同一世帯の全員となります。

世帯の収入による上限額一覧表
世帯区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税が非課税の世帯 0円

一般

市町村民税が課税の世帯
(市町村民税所得割46万円未満)

37,200円
一定所得以上

市町村民税課税世帯であって、世帯員のうち市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯

  • 【障がい者】給付対象外(全額自己負担)
  • 【障がい児】37,200円

1割の負担額が上記上限を上回る場合は、収入申告書により上限設定をするようになります。

医師意見書の添付について

以下の場合には意見書の添付を要します。

  1. たん吸引器・吸入器の申請で、身体障害者手帳の障害名に呼吸器機能障害の記載がなく、肢体不自由の障害名で申請を行う場合。
  2. 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)の申請で、身体障害者手帳の障害名に呼吸器機能障害の記載がない場合。
  3. 難病を理由として申請する場合。

受付窓口

福島市役所(1階障がい福祉課)、各支所、各地区障がい者相談支援センター

受付時間

月曜日から金曜日まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 自立支援係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3746
ファックス:024-533-5263
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