障がいのあるかたがたの日常生活の利便を図るため、在宅の障がい者を対象として、日常生活用具の給付をおこないます。

【日常生活用具とは】
1.安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
2.日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
3.製作や改良、開発にあたって障 がい に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの

対象者

  • 身体障害者手帳・療育手帳A・精神保健福祉手帳所持者
  • 指定難病の方

※65歳以上の 介護保険第一号保険者の方と特定疾病の40歳~64歳の第二号被保険者の方は 、「日常生活用具給付品目一覧」の※印の品目について、介護保険制度による貸与や購入費の支給が優先されます 。利用が必要な場合は、担当ケアマネージャー又は地域包括支援センターへご相談ください。介護保険制度においては、要介護・要支援で貸与・購入対象品目が異なるのでご注意ください。
※介護保険制度と障がい福祉制度の重複利用はできません。

日常生活用具の品目

利用者負担額

利用者は原則1割負担になりますが、基準額を超える金額は全額自己負担になります。
所得に応じて次の世帯区分に分けられ、月額の負担上限額が異なります。
世帯の範囲は、18歳以上の障がい者の場合は、本人及び配偶者を範囲とし、18歳未満の障がい児の場合は、同一世帯の全員を範囲とします。

世帯の収入による上限額一覧表
世帯区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税が非課税の世帯 0円

一般

市民税が課税の世帯
(市民税所得割46万円未満)

37,200円
一定所得以上

市民税課税世帯であって、世帯員のうち市民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯

  • 【障がい者】給付対象外(全額自己負担)
  • 【障がい児】37,200円

 

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 見積書(業者からのもの)
  • 障害者手帳
  • 特定疾患医療受給者証など(難病を理由として申請する場合)
  • 医師の意見書(以下の場合に要添付)
    1. たん吸引器・吸入器の申請で、身体障害者手帳の障害名に呼吸器機能障害の記載がなく、肢体不自由の障害名で申請を行う場合。
    2. 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)の申請で、身体障害者手帳の障害名に呼吸器機能障害の記載がない場合。
    3. 難病を理由として申請する場合。
  • 以下の1、2のどちらか
    1. 個人番号カード
    2. 「個人番号通知カード」と「写真付きの本人確認書類(障害者手帳でも可能)」

申請内容により提出書類が異なります。必要書類を全て揃えてご提出願います。

申請方法

申請書にご記入のうえ必要書類を添付して申請してください。

ストーマ用装具・紙おむつの申請につきましては、下記リンクから申請可能です。

ストーマ用装具・紙おむつの見積対象者リストは、下記リンクより提出できます。

申請書・案内ちらし・請求書等のダウンロード

申請書

給付意見書

案内ちらし

請求書

日常生活用具が取り扱える業者

日常生活用具は、福島市が指定した業者で取り扱いができます。

日常生活用具の取り扱いを希望する業者は、事前に申請をしてください。

下記リンクより指定のオンライン申請も可能です。

日常生活用具の取り扱いを希望する業者は、事前に申請をしてください。

受付窓口

福島市役所(1階障がい福祉課)、各支所(出張所)

受付時間

月曜日から金曜日まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 自立支援係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3746
ファックス:024-533-5263
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