人工透析通院交通費助成について
じん臓機能に障害を有するかたが、定期的に血液透析療法を受けるため、病院や医院などへ通院する際の必要な交通費について助成する制度です。事前に登録手続きが必要となります。
助成の条件
- 通院する病院や医院などは、自宅から最寄りの医療機関であること。
ただし、最寄りの病院や医院などに通院できない正当な理由がある場合を除く。 - 自宅などから通院する病院や医院などまでの最短距離が片道1.5キロメートル以上であること。
- 通院交通費の月額が4,000円を超えること。
助成の制限
申請者(人工透析患者)が下記の理由に該当する場合は、助成の対象とはいたしません。
- 人工透析患者及びその配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上であるとき。
- 生活保護法に規定する被保護者であるとき。
助成額
助成額
助成する通院交通費の月額は、通院に要した交通費の月額から4,000円を差し引いた額となります。ただし、通院に要した交通費の月額が30,000円を超える場合は、30,000円から4,000円を差し引いた額となります。
助成月
1月・4月・7月・10月
(注意)助成を受けようとする場合は、当該月の前3か月分の通院交通費助成金請求書及び領収書(タクシー利用者のみ)を当該月10日までに提出していただきます。
助成対象とする交通手段
次の交通手段を助成の対象とします。
交通手段 | 交通費の額 |
---|---|
列車 | 利用する運行区間の運賃。ただし、指定席料金及びグリーン料金、急行料金は含みません。 |
バス | 利用する運行区間の運賃。 |
自家用車 | 市長が定めた方法により算出した燃料代。 |
タクシー |
通院区間のタクシー料金。 |
タクシーは、列車、バス、自家用車の交通手段がとれないやむを得ない場合に限ります。
手続きが必要なとき
- 新規申請のとき
- 通院交通費を請求するとき
- 通院経路・医療機関・交通手段を変更するとき
- 氏名・住所・金融機関を変更するとき
- 受給資格を喪失したとき