制度概要
自立訓練及び就労移行支援のサービスを利用する障がい者が自立した日常生活や就労を希望する場合、訓練に必要な文房具・参考書など訓練を受けるための経費や通所のためにかかる交通費の一部を支給します。
対象者
自立訓練または就労移行支援の支給決定を受け利用している者で、利用者負担額が生じない者
助成額
訓練のための経費
訓練を受けるために対象者が支払った文房具や参考書などの経費の一部を支給します。
- 訓練に従事した日が15日以上の場合の限度額(月額3,150円)
- 訓練に従事した日が15日未満の場合の限度額(月額1,600円)
通所のための経費
通所のためにかかった交通費の一部を支給します。
上限額は、1日あたり280円×通所日数
手続きの方法
請求は3ヶ月ごとに請求書を提出してください
- 4月から6月分までに利用した分の請求は、7月10日までに提出する。
- 7月から9月分までに利用した分の請求は、10月10日までに提出する。
- 10月から12月分までに利用した分の請求は、1月10日までに提出する。
- 1月から3月までに利用した分の請求は、4月10日までに提出する。
(注意)なお、提出期限の日が閉庁日の場合は、翌開庁日までに提出してください
請求月の翌月末までに指定口座に振り込みます。
申請書
受付窓口
福島市役所障がい福祉課