対象者

20歳未満であって、精神または身体の障がいにより日常生活において常時介護を要する状態にあるかたに支給されます。
おおむね次のいずれかに該当するかたに支給します。

  1. 身体障害者手帳1級及び2級のかたの一部
  2. 知的障害者(療育手帳A)のかたの一部
  3. 精神障害、内部障害で、1、2と同等の障がいを有すると認められるかた

支給期間

「請求をおこなった日の属する月の翌月」から「受給資格を喪失した日の属する月」までの分を支給します。

手当額

手当額(申請の翌月分から)

月額16,100円

支給月

2月・5月・8月・11月

手当は支給月の前月分までを口座振替により支給します。

支給制限

受給資格者またはその配偶者や扶養義務者の前年の所得が一定額(所得制限限度額)以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当の支給が停止されます。

受給資格の喪失

  • 更生施設または福祉施設などに入所したとき
  • 障がいを事由とする年金を受給することになったとき
  • 障害の程度が認定基準に該当しなくなったとき
  • 年齢が20歳になったとき
  • 受給資格者が死亡したとき

手続きが必要なとき

  • 新規請求のとき
  • 氏名・住所・振込口座を変更するとき
  • 受給資格を喪失したとき

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3796
ファックス:024-533-5263
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