福島市福祉タクシー券について

重度心身障がい者の社会参加を促進するため、タクシー料金の一部を助成します。
毎年、4月1日から3月31日までの期間での利用となります。

交付対象者

  • 身体障害者手帳で、下肢・体幹・移動機能障がいのいずれかを含み総合等級1級または2級のかた
  • 身体障害者手帳で、視覚・心臓・呼吸機能障がいのいずれかを含み総合等級1級のかた
  • 療育手帳Aのかた

交付枚数及び利用方法

  • 一枚500円の利用券30枚つづりのものを年間で一冊交付します。
  • 普通タクシー利用一回につき、4枚(2,000円分)まで利用できます。
    ただし2枚目は利用額が1,000円以上、3枚目は利用額が1,500円以上、4枚目は利用額が2,000円以上の場合にのみ利用できます。
  • 特殊タクシー利用一回につき、6枚(3,000円分)まで利用できます。

介護保険の乗降介助などの福祉サービスでの利用はできません。
(注意)金券ですので再発行はできません。紛失などには十分にご注意ください。

手続きが必要なとき

  • 新規申請・更新申請のとき
  • 資格喪失のとき

利用可能なタクシー事業者一覧

福祉タクシー券を利用できるタクシー事業者が確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3796
ファックス:024-533-5263
お問い合わせフォーム