概要
精神通院医療は、精神疾患で通院による精神医療を続ける必要がある病状のかたに、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度です。
通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、この制度を併用した場合、自己負担は1割に軽減されます。
また、利用者の収入や世帯の所得額に応じて、毎月の支払額の上限が設定されます。
なお、有効期間は1年間で、引き続き精神通院医療を受ける際は、更新手続きが必要です。
対象者
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症やうつ病などの精神疾患を有するかたで、通院による精神医療を継続的に要するかたが対象となります。
なお、入院による治療を行っているかたは対象になりません。
対象となる医療機関および薬局
精神通院医療を受けることができる医療機関は、精神通院医療の指定医療機関として認定を受けた病院、診療所に限ります。薬局や訪問看護事業所においても同様です。
なお、医療機関及び薬局、訪問看護事業所は、それぞれ一ヵ所のみ指定することができます。
ただし、医療機関については主治医が必要と判断する場合に限り複数指定することができます。
指定医療機関については、福島県ホームページをご確認ください。
自己負担上限額
公的医療保険で3割の医療費を負担しているところが1割に軽減されます。
ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
世帯の所得区分 | 自己負担上限額(月額) 一般 |
自己負担上限額(月額) 重度かつ継続 |
---|---|---|
生活保護 |
0円 |
0円 |
低所得1 |
2,500円 |
2,500円 |
低所得2 |
5,000円 |
5,000円 |
中間1 |
医療保険の |
5,000円 |
中間2 |
医療保険の 自己負担上限額 |
10,000円 |
一定所得以上 |
自立支援医療の対象外 |
20,000円 |
自立支援医療における「世帯」とは、受給者と同じ医療保険に加入している方全員が対象になります。
- 重度かつ継続の対象者
- 医療保険の高額療養費で多数該当の方
- 自立支援医療診断書や重度継続に関わる意見書をもとに疾病、症状等から重度かつ継続に該当すると判断された方
手続きが必要な場合
- 新規申請のとき
- 継続(更新)申請のとき
- 自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳の同時申請のとき
- 住所変更(県外から転入)申請のとき
- 氏名・住所変更(県内異動)申請のとき
- 医療機関・薬局・訪問看護の変更申請のとき
- 保険変更申請のとき
- 再交付申請のとき
- 返還申請のとき
申請が認められると受給者証が交付されます。
受給者証の有効期限は、原則1年になりますので引き続き治療が必要な場合は、更新の手続きをおこなってください。
なお、更新の手続きは有効期限の3ヶ月前からできます。
受付窓口
福島市役所障がい福祉課および各支所