在宅療養中であって、重度の寝たきり障がいをお持ちのかた、もしくは重度の認知症のかたに対し、紙おむつ等の給付券が交付されます。
給付額について
給付項目にある品物について、月額4,000円を給付額としています。
給付項目
(例)紙おむつなど
対象となるかた
在宅のかたのうち、次のアからウのいずれかに該当するかた
- ア.重度の認知症(ランク4またはM)のかた
- イ.寝たきり状態であり、次の状態のかた
- ウ.下肢・体幹機能障害の個別等級1または2級(総合等級ではありませんので、ご注意ください)であり、次の状態のかた
上記イ・ウのうち対象となるかた
次の1のいずれかの障がいをお持ちで、2のいずれかの症状のあるかた
- 知覚障害、直腸障害、運動機能障害
- 褥瘡(じょくそう)、尿路感染症、膀胱炎、排泄障害

申請方法・申請場所
申請は本庁障がい福祉課もしくは各支所・出張所で受付します。
また、申請を受けた窓口にて、給付券をその場で交付します。
申請に必要なもの【申請様式ダウンロード】
治療材料費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 130.1KB)
治療材料費受給者証交付申請用証明書 (PDFファイル: 113.8KB)
給付の方法
申請の翌月分からの給付券を、申請窓口にて交付します。
注意事項
- 入院、入所中は交付できません。
- 金券扱いのため、紛失等による再発行はできません。
資格がなくなるとき
次のいずれかに該当する場合は給付券をお返しください。
- 入院・入所したとき
- 福島市に住所を有しなくなったとき
- 死亡したとき
- 重度障がい者ではなくなったとき(寝たきり状態でなくなったとき)
給付券が取り扱える事業所
給付券は、福島市が指定した事業所で取り扱いができます。
治療材料・衛生器材取扱事業所一覧 (PDFファイル: 359.8KB)
給付券の取り扱いを希望する事業所は、事前に申請をしてください。
給付取扱者指定変更・終了申請書(すでに登録している事業所で、登録内容を変更または廃止する場合) (PDFファイル: 62.8KB)