精神障害者保健福祉手帳とは
精神に障がいのあるかたが、自立、社会参加の促進を図ることを目的として交付される手帳です。
障がいの程度に応じて1級から3級までの手帳が申請窓口の福島市福祉事務所(市役所)を経由して県知事(福島県精神保健福祉センター)より交付されます。
手帳の有効期間は、手帳交付日より2年間です。更新手続きは有効期限の3ヵ月前から申請できます。
手帳の対象者
- 器質性精神障害(アルツハイマー病の認知症等)
- 中毒性精神障害(アルコールや覚せい剤使用による中毒性の精神及び行動の障害等)
- 統合失調症
- 気分(感情)障害(うつ病、躁うつ病、気分障害、感情障害等)
- てんかん(てんかん発作等)
- その他の精神障害全てが対象となります(不安障害、適応障害、解離性障害、自閉症等)
上記などの精神疾患を有するかたのうち、精神障害のため日常生活又は社会生活への制約があるかたが対象になります。
(注意)知的障害は療育手帳制度があるため対象には含まれません。
手続きが必要な場合
- 診断書による新規申請・継続(更新)申請・等級変更申請のとき
- 障害年金等による新規申請・継続(更新)申請・等級変更申請のとき
- 診断書による精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院)の同時申請のとき
- 住所変更(県外から転入)申請のとき
- 氏名・住所変更(県内異動)申請のとき
- 再交付申請のとき
- 返還申請のとき
受付窓口
福島市役所障がい福祉課および各支所