平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた「健康サポート薬局」の基準及び、その基準に適合する場合における健康サポート薬局である旨の表示及び公表について厚生労働省が定めました。
施行期日:平成28年4月1日

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