クリーニング所とは

クリーニング所とは、洗濯物の処理又は受取及び引渡しのための営業施設をいいます。

福島市内でクリーニング所の開設をお考えの方は、保健所への届出が必要ですので、設備基準や手続きなどの詳細について事前に以下の手引きをご確認ください。
クリーニング所開設の手引き(PDFファイル:750.1KB)

 

クリーニング業を行う施設には、以下の3種類があり、手続きや設備基準がそれぞれ異なります。

  • クリーニング所(一般):洗濯物の受取から洗濯、仕上げ、引渡しまでを行う施設
  • クリーニング所(取次所):洗濯物の受取と引渡しのみを行う施設
  • 無店舗取次店:クリーニング所を開設しないで、自動車等で洗濯物の受取と引渡しのみを行う

開設までの流れ

福島市内で新たにクリーニング所を開設する場合は、あらかじめ保健所に届出を行い、施設が衛生的な構造であるか、設備は整っているかについて、検査を受けて法律などに適合することの確認を受ける必要があります。

開設までのおおまかな流れは以下のとおりです

  1. 事前相談:具体的な計画(図面等)が出来ましたら、着工前にご相談ください。
  2. 申請書類の提出:営業開始予定日の10日前までに必要書類を提出してください。
  3. 施設検査:保健所職員が施設基準に適合しているか施設の確認を行います。
  4. 検査確認済証の発行:保健所から確認済証が発行されますので大切に保管してください。

クリーニング所(一般、取次所)の開設

福島市内でクリーニング所(一般)やクリーニング所(取次所)を開設する際は、開設前に以下の書類を保健所へ提出してください。

添付書類等

  • 法人にあっては登記事項証明書
  • クリーニング師免許証の原本(従事するクリーニング師全員分)
  • 営業施設の平面図
  • 営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、その名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記載した書類(福島市内に限る)
  • 洗濯機・乾燥機等の仕様書
  • 苦情の申出先を記した書類等
  • 手数料:17,000円

無店舗取次店の開設

福島市内で無店舗取次店を開設する時は、開設前に以下の書類を保健所へ提出してください。

なお、申請手数料はかかりません。

添付書類等

  • 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
  • 車検証の原本
  • 業務用車両の構造設備の概要を明らかにした実測平面図(洗濯物の保管場所を明示したもの)
  • クリーニング師免許証の原本(クリーニング師を配置する場合に限る)
  • 営業者が他に無店舗取次店を営業しているときは、その無店舗取次店の名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号、従事者数並びにクリーニング師の氏名を記載した書類
  • 苦情の申出先を示した書類等

変更があった時

施設の構造の一部や従業員に変更が生じた場合は、変更後速やかに変更届を提出してください。

なお、無店舗取次店の車両変更の場合は、廃止届を提出の上、新たに無店舗取次店営業届を提出する必要がありますのでご注意ください。

添付書類等

  • 施設の構造の一部に変更が生じた場合は、変更部分を朱書きにした図面
  • 機械に変更が生じた場合は、機械の仕様書
  • クリーニング師を配置した場合はクリーニング師免許証の原本
  • 管理者を変更する場合は、管理者の現住所と生年月日を記載

営業をやめた時

クリーニング所の営業をやめた時は、廃止後速やかに廃止届を提出してください。

オンラインまたは紙による提出が可能です。

 

【オンラインから提出】

以下のリンクからオンラインの届出画面に移動し、必要事項を入力して提出してください

【紙による届出】

営業者の地位を承継した時

クリーニング所の営業者の地位を承継した場合、速やかに地位の承継届を提出してください。

必要書類をご案内しますので承継届を提出する前に保健所に事前相談してください。

事業譲渡による場合

営業者が事業を譲渡し、その事業を譲り受けた者が引き続き営業を行う場合は以下の書類を提出してください。

添付書類

  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、その名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記載した書類(福島市内に限る)

相続の場合

営業者が死亡し、相続者が引き続き営業を行う場合は、被相続者の死亡後、以下の書類を提出してください。

添付書類

  • 相続関係を証する戸籍謄本
  • 相続人が二人以上の場合は、クリーニング所を相続する者以外の全員の同意書
  • 営業者がすでに他にクリーニング所を開設している場合は、その名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記載した書類(福島市内に限る)

合併の場合

営業を営む法人が合併して、合併後存続する法人又は合併により設立された法人が引き続き営業を行う場合は以下の書類を提出してください。

添付書類

  • 法人の登記事項証明書
  • 営業者がすでに他にクリーニング所を開設している場合は、その名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記載した書類(福島市内に限る)

分割の場合

営業を営む法人が分割され、分割後の法人が引き続き営業を行う場合は以下の書類を提出してください。

必要な添付書類等

  • 法人の登記事項証明書
  • 営業者がすでに他にクリーニング所を開設している場合は、その名称、所在地、従事者数、クリーニング師の氏名を記載した書類(福島市内に限る)

クリーニング師に関する手続き

クリーニング師の免許証について、氏名や本籍の変更、紛失などをした場合には手続きが必要です。

また、クリーニング師の資格取得のためには、試験に合格した後、免許申請をしてクリーニング師原簿に登録される必要があります。

  • クリーニング師免許証再交付申請:免許証を破り、汚し、または失った時
  • クリーニング師免許証訂正申請:クリーニング師の本籍、氏名を変更した時
  • クリーニング師免許申請:クリーニング師試験に合格し、免許を受けようとする時

福島県知事が与えたクリーニング師免許証の再交付や訂正、福島県知事が行ったクリーニング師試験の免許申請の手続きについては、以下福島県のホームページから詳細をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-597-6319
ファックス:024-533-3315
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