令和7年6月30日に「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和8年4月1日からPFOS及びPFOAが新たに水道水質基準に追加されることとなりました。
「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」及び「水道法施行規則の一部を改正する省令」の公布等について(環境省HP)
水質基準に関する省令の一部改正及び水道法施行規則の一部改正等における留意事項について(国土交通省HP)
水道施設等の水質検査について
専用水道
水道基準に関する省令等の改正に伴い、専用水道設置者はPFOS及びPFOAの水質検査について定期に実施する必要があります。
なお、専用水道においては、過去の検査結果等により検査回数を軽減することが可能です。
給水施設
水道基準に関する省令等の改正に伴い、市が制定している「福島市給水施設等条例施行規則」を改正しました。令和8年4月1日から、給水施設における定期の水質検査項目にPFOS及びPFOAが追加され、下表のとおり定期検査の頻度を規定いたしますので、適切な水質管理を行うようお願いします。
| 定期の検査頻度 | おおむね1年に1回以上 |
| 定期の検査の頻度減少条件 |
水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去3年間において水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く。)であって、当該事項についての過去の検査の結果が、当該事項に係る水質基準値の10分の1以下であるときは、おおむね3年に1回以上とすることができる。 |
貯水槽水道(簡易専用水道・準簡易専用水道・小規模貯水槽水道)
今回の改正による管理方法等の変更はありません。
飲用井戸について
「福島市飲用井戸等衛生対策要領」により、飲み水に使用している井戸などの管理基準や水質検査の実施について定めています。飲用井戸についても水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認する必要がありますので、お使いの井戸水等の水源状況をご確認いただき、状況に応じてPFOS及びPFOAの水質検査を行うことを推奨します。