「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設け、これを公衆に利用させる営業で、いわゆるコインランドリーが該当します。ただし、共同洗濯設備として病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものは除きます。
福島市内で営業を行う場合は、以下の手引きを確認の上、福島市保健所で手続きをお願いします。
コインオペレーションクリーニング開設の手引き (PDFファイル: 1015.0KB)
福島市内で新たにコインオペレーション営業を始める時は、保健所長への届出が必要です。
開設時の手続きの流れは以下のとおりです。
- 事前相談:具体的な計画(図面等)が出来ましたら、着工前にご相談ください。
- 開設届の提出:営業開始予定日の10日前までに必要書類を提出してください。
- 施設検査:保健所職員が施設基準に適合しているか施設の確認を行います。
- 検査確認済証の交付:保健所から確認済証が発行されますので大切に保管してください。
提出書類
- コインオペレーションクリーニング営業施設開設届(Wordファイル:44KB)
- 平面図(縮尺・方位・洗濯機・乾燥機・手洗い・給湯設備等を明示したもの)
- 洗濯機、乾燥機を上下2段式に配置した場合は立面図(縮尺・寸法等を明示したもの)
- 設置機器(洗濯機、乾燥機、スニーカー用洗濯機、乾燥機等)の仕様書
- 見取図(設置場所を中心に半径100メートル以内のもの)
設置機器の増減や衛生管理者の変更など、届出した内容に変更が生じた時は、変更後速やかに変更届をご提出ください。
提出書類
- コインオペレーションクリーニング営業施設届出事項変更届(Wordファイル:25.5KB)
- 構造設備に変更にあった場合は、変更部分を朱書きで明らかにした図面
- 設置機器の更新や増設の場合は、機器の仕様書
施設の営業をやめた時は、廃止後速やかに廃止届をご提出ください。
オンラインまたは紙による提出が可能です。
【オンラインから提出】
以下のリンクからオンラインの届出画面に移動し、必要事項を入力して提出してください。
【紙による提出】
以下の様式に必要事項を記入の上、福島市保健所へ提出してください。
相続、合併又は分割により、コインオペレーションクリーニングの営業者の地位を承継した時は、承継後速やかに地位承継届を提出してください。
添付書類などについてご案内しますので事前にご相談ください。
- 施設内は毎日清掃し、その清潔保持に努めること。必要に応じて施設又は設備の補修を行う等、衛生上支障の無いようにすること。特に、換気扇や乾燥機のフィルターについては清掃を徹底すること。
- 洗濯機、乾燥機、容器等の洗濯物が接触する部分及び洗濯機、乾燥機等のふた、扉の取っ手等の利用者が常に接触する部分は、毎日洗浄又は清掃を行い、適宜消毒すること。
- 清掃用具及び消毒薬品は、専用の場所又は容器に保管すること。
- 受水槽を設置している施設は1年に1回以上清掃すること。
- コインオペレーションクリーニング営業施設検査確認済証は、営業施設内の見やすい場所に掲示すること。
- 衛生管理責任者の氏名と連絡先を施設の見やすい場所に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えること。