衛生的な維持管理について

  • 施設内は毎日清掃し、その清潔保持に努めること。必要に応じて施設又は設備の補修を行う等、衛生上支障の無いようにすること。特に、換気扇や乾燥機のフィルターについては清掃を徹底すること。
  • 洗濯機、乾燥機、容器等の洗濯物が接触する部分及び洗濯機、乾燥機等のふた、扉の取っ手等の利用者が常に接触する部分は、毎日洗浄又は清掃を行い、適宜消毒すること。
  • 清掃用具及び消毒薬品は、専用の場所又は容器に保管すること。
  • 受水槽を設置している施設は1年に1回以上清掃すること。
  • コインオペレーションクリーニング営業施設検査確認済証は、営業施設内の見やすい場所に掲示すること。
  • 衛生管理責任者の氏名と連絡先を施設の見やすい場所に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えること。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-597-6319
ファックス:024-533-3315
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