特定建築物とは

特定建築物とは、建築物衛生法(注釈1)で定義される以下の建築物をいいます。

  1. 建築基準法に定義された建築物であること。
  2. 1つの建築物において、次に掲げる特定用途に使用される建築物であること。
    【特定用途】
    • 興行場
    • 百貨店
    • 集会場
    • 図書館
    • 博物館・美術館
    • 遊技場
    • 店舗
    • 事務所
    • 学校(研修所を含む。)
    • 旅館
  3. 1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が3,000平方メートル以上であること。ただし、「第一条学校等(注釈2)」については、8,000平方メートル以上であること。
  • (注釈1)建築物における衛生的環境の確保に関する法律
  • (注釈2)学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校等)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園が該当します。

建築物衛生法では、特定建築物の所有者、占有者等に対して、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をすることを義務付けています。

使用開始の届出について

特定建築物の使用を開始した時は、1カ月以内に必要書類を添付して使用開始の届出を行う必要があります。

届出に必要なもの

  • 特定建築物使用届出書
  • 添付書類
    1. 配置図
    2. 各階の平面図
    3. 機械換気設備を設けている場合にあっては機械換気設備の系統図、空気調和設備を設けている場合にあっては空気調和設備の系統図、および主要空調機器の一覧表
    4. 給水設備及び排水設備の系統図、および主要給水機器の一覧表
    5. 建築物環境衛生管理技術者免状の写し(免状の原本もご持参ください)
    6. 所有者以外に全部の管理について権原を有する者がある場合は、当該権原を有することを証する書類
    7. 所有者以外に特定建築物維持管理権原がある場合〔6に掲げる場合を除く〕は、当該権原を有することを証する書類

届出事項の変更および廃止について

保健所に届出している事項(届出者及び維持管理権原者の住所及び氏名、特定建築物の名称、構造設備等)に変更が生じたとき、または用途の変更や規模の縮小などにより特定建築物に該当しないこととなったときは、1カ月以内に届出を行う必要があります。

変更する内容によっては添付書類が必要な場合もありますので、衛生課までお問い合わせ下さい。

建築物環境衛生管理基準について

特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法で規定されている「建築物環境衛生管理基準」に従って、当該特定建築物を維持管理する必要があります。
なお、建築物衛生法の規定により、特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努める必要があります。

建築物環境衛生管理技術者について

概要

特定建築物所有者等は、その特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者(以下、衛生管理技術者)を選任しなければなりません。
衛生管理技術者の職務は、管理業務計画の立案、管理業務の指揮監督、環境衛生上の維持管理に関する測定または検査・各種調査の実施及びその評価、改善事項に対する是正処置、図面や帳簿書類の作成が考えられます。
なお、必要があると認めるときは、維持管理権原者に対して意見を述べることができ、これらの者はその意見を尊重しなければならないこととされています。

兼任について

特定建築物所有者等は、次の場合に、衛生管理技術者が複数の特定建築物の衛生管理技術者を兼務したとしても、その業務の遂行に支障がないことを確認し、その旨を記載した書面を作成・保存しなければなりません。

  • 新たに選任しようとする者が同時に2つ以上の特定建築物の衛生管理技術者を兼ねることとなるとき
  • 既に選任している衛生管理技術者が、新たに他の特定建築物の衛生管理技術者を兼ねようとするとき

確認を行うにあたり、特定建築物所有者等以外に維持管理権原者があるときは、あらかじめ当該維持管理権原者の意見を聞かなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-597-6319
ファックス:024-533-3315
お問い合わせフォーム