水道法第3条第1項において、「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体で、臨時に施設されたものを除くとされています。
専用水道は、水道法の適用を受け、安全で衛生的な水の供給が定められています。専用水道を安全で衛生的に管理するためには、日ごろから様々な点に配慮しなければなりません。
専用水道を設置している、又はこれから設置しようとする方は、下記の「専用水道のてびき(手続き編)」及び「専用水道のてびき(維持管理編)」を参考とし、諸届出や維持管理など飲用水の安全確保に努めてください。

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健康福祉部 保健所 衛生課 生活衛生係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
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