第一種動物取扱業とは
動物(哺乳類、鳥類、爬虫類に限る)を取り扱う業のことで、販売業、保管業、貸出し業、訓練業、展示業に分類されます。
また、平成24年6月1日から新たな業種として、競りあっせん業及び譲受飼養業が追加され、併せて犬・猫の夜間(午後8時から翌午前8時まで)の展示等が禁止されました。(対象:販売業、貸出し業、展示業)
それぞれの業の詳しい内容については、次のとおりです。
販売業
動物の小売、卸売り、それらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)のことをいいます。
具体例
- 小売業者
- 卸売業者
- 販売目的の繁殖(ブリーダー等)又は輸出入を行う業者
- 露店等における販売のための動物の飼養業者
- 飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管業
保管を目的に顧客の動物を預かる業のことをいいます。
具体例
- ペットホテル業者
- 美容業者(動物を預かる場合)
- ペットのシッター
貸出し業
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業のことをいいます。
具体例
- ペットレンタル業者
- 映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
訓練業
顧客の動物を預かり訓練を行う業のことをいいます。
具体例
- 動物の訓練・調教業者
- 出張訓練業者
展示業
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)をいいます。
具体例
- 動物園
- 水族館
- 動物ふれあいテーマパーク
- 移動動物園
- 動物サーカス
- 乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業
動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業のことをいいます。
具体例
動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受飼養業
有償で動物を譲り受けて飼養を行う業のことをいいます。
具体例
老犬老猫ホーム
登録申請手続きはどのようにすればよいか
1.事前相談
施設の工事着工前に設計図(平面図)等による事前相談をあらかじめ受けてください。
2.申請書類の提出
次の書類及び申請手数料が必要となります。
- 第一種動物取扱業登録申請書(様式1)2部
- 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記(販売業、貸出し業のみ))2部
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)2部
- 飼養施設の平面図(設備などの配置を明らかにしたもの)2部
- 登記事項証明書とその写し(法人の場合)
- 賃貸契約書の写し(権原の確認が必要な場合)
- その他保健所から指示のある場合に必要な書類
- 登録申請手数料1件15,000円(業種別・事業所別)
第一種動物取扱業登録申請書(様式1) (PDFファイル: 128.1KB)
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記(販売業、貸出し業のみ)) (PDFファイル: 99.2KB)
動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1) (PDFファイル: 119.8KB)
3.書類審査、施設確認の現場検査
次の項目について基準を満たすか検査します。
- 飼養施設の管理について
- 設備の構造及び規模並びに管理について
- 動物の管理について
第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目 (PDFファイル: 159.0KB)
4.登録、営業開始
注意:動物取扱責任者とは
事業所ごとに常勤職員の中から1名以上動物取扱責任者を配置しなければならず、次のいずれかに該当する者でなければなりません。
- 動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験があること
- 動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
- 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験による、動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
上記に該当する人が事業所にいない場合、第一種動物取扱業の登録をすることができません。
5.登録の更新申請
5年毎に登録の更新をしなければなりません。登録の更新は、登録満了日の2ヶ月前から申請することができます。登録更新申請手数料は1件15,000円(業種別・事業所別)です。飼養施設がある場合には、申請後に施設確認が必要になります。なお、変更事項等がある場合には、事前にお問い合わせください。
第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4) (PDFファイル: 129.7KB)
第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記(販売業、貸出し業のみ)) (PDFファイル: 99.2KB)
犬猫等販売業について
1.概要
第一種動物取扱業のうち、特に犬又は猫の繁殖・販売を行う事業者においては、飼養環境の個体へ与える影響が大きい幼齢期の個体を多く取り扱うこと、また、販売が困難となった場合を想定しないまま飼養を続けることにより、万一飼養が困難となった場合に動物の飼養環境及び周辺の生活環境へ与える影響が大きいことから、これらの事業者を「犬猫販売業者」とし、その登録などにあたり、追加的な義務が課せられることとなりました。
2.新規登録時及び登録更新時における追加義務
第一種動物取扱業の新規登録申請時(2部)及び登録更新申請時(1部)に、以下の届出が追加で必要になります。
犬猫等健康安全計画(様式第1別記2) (PDFファイル: 77.3KB)
3.開業時における追加義務
犬猫等健康安全計画の遵守
登録時に策定した犬猫等健康安全計画については、その遵守が求められます。
獣医師との連携の確保
幼齢の犬猫や繁殖の用に供する目的で飼養する犬猫の健康及び安全を確保するため、かかりつけの獣医師をもち、定期的にその診察を受ける等、獣医師との連携が求められます。
終生飼養の確保
販売の用に供することが困難になった犬及び猫について、譲渡等により、その終生飼養を確保することが求められます。
販売制限
生後56日(平成28年8月31日までは45日、それ以降法に定める日までの間は49日)を経過しない犬及び猫の販売並びに販売のための展示・引渡しは禁止されます。
帳簿の作成
飼養する犬及び猫の個体ごとに、
- 品種等
- 繁殖者名等
- 生年月日
- 所有日
- 購入先
- 販売日
- 販売先
- 販売先が法令に違反していないことの確認状況
- 販売担当者名
- 対面説明等の実施状況等
- 死亡した場合には死亡日及び死亡原因について帳簿
に記載し、5年間保存することが義務付けられます。
所有状況の報告
毎年度、5月30日までに、登録を受けた都道府県等に対し、前年度の
- 年度当初の犬猫の所有数
- 月毎に新たに所有した犬猫の所有数
- 月毎に販売等した又は死亡した犬猫の数
- 年度末の犬猫の所有数
を以下の様式により届け出ることが必要です。
犬猫等販売業者定期報告届出書(様式第11の2) (PDFファイル: 146.2KB)
登録後の変更等手続きはどのようにすればよいか
以下の様式により届出等が必要です。
1.変更内容が、氏名・名称・住所・代表者氏名、事業所の名称・所在地、動物取扱責任者の氏名、主として取り扱う動物の種類及び数、飼養施設の所在地・構造及び規模、役員の氏名・住所、事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員、営業時間、犬猫等健康安全計画の場合
第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) (PDFファイル: 110.4KB)
2.変更内容が業務の内容及び実施の方法(繁殖を行うかどうかの別を含む。)の場合
業務内容・実施方法変更届出書(様式第5) (PDFファイル: 87.6KB)
3.販売業の登録後、新たに犬猫等販売業を始める場合
犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2) (PDFファイル: 110.0KB)
4.新たに飼養施設を設置する場合
飼養施設設置届出書(様式第6) (PDFファイル: 141.0KB)
5.犬猫等販売業を廃止する場合(販売業の登録は残す場合)
犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2) (PDFファイル: 80.3KB)
6.第一種動物取扱業者が死亡、法人が合併により消滅、法人が破産手続開始の決定により解散、法人が上記以外の理由により解散、第一種動物取扱業を廃止した場合
廃業等届出書(様式第8) (PDFファイル: 85.6KB)