犬の飼い主の義務等
1.狂犬病予防法
犬(生後91日齢以上)を飼う場合、狂犬病予防法に基づく登録や狂犬病予防注射等を行うことが義務付けられています。
犬の登録、狂犬病予防注射、各届出は市役所保健所衛生課または各支所窓口で受け付けています。
犬の登録について
登録はその犬について生涯一度のみとなります。登録をしたら、「犬鑑札」が交付されますので、犬の首輪につけておきましょう。「犬鑑札」の年度・登録番号は他に控えておきましょう。
- 登録(鑑札交付)手数料:3,000円
- 鑑札再交付手数料:1,600円
なお、福島市は「狂犬病予防法の特例制度(注釈)」には参加しておりませんので、従来通りの手続きが必要です。
(注釈) 狂犬病予防法の特例制度とは、令和4年6月1日から、犬にマイクロチップを装着し、指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)に情報登録すれば、狂犬病予防法の特例として犬の登録等の申請をしたとみなされ、装着したマイクロチップが犬鑑札とみなされる制度です。詳しくは環境省ホームページをご覧ください。
狂犬病予防注射について
狂犬病予防注射は、毎年1回必ず受けてください。福島市では毎年4月に集合注射をおこないます。この時期に受けられなかった場合にはお近くの動物病院で受けてください。狂犬病予防注射を受けますと、「注射済票」が交付されますので、首輪につけておきましょう。
なお、病気や妊娠しているとき、以前の予防注射でショック症状(発熱やけいれん等)をおこしたとき、1カ月以内に他の予防注射を受けたときは注射を受ける前に獣医師にご相談ください。
- 注射済票交付手数料:550円
- 注射済票再交付手数料:340円
4月に実施している集合注射では交付手数料を含め、3,250円の料金となっておりますが、それ以外に動物病院で受けられる場合は、交付手数料の550円は変わりませんが実費分は動物病院によってちがいますので、直接お尋ねください。
また、動物病院で予防注射を受けた際、書面による証明証をもらった場合には、それを持参のうえ、保健所衛生課または支所で注射済票の交付の手続きをおこなってください。
予防注射が困難なケース
次のような場合、注射を受けられないことがありますので、かかりつけの獣医師または集合注射会場の獣医師に御相談ください。
- 病気にかかっている、または治療中である
- 3週間以内に他の予防注射を受けている
- 過去の予防注射でショックなどの副反応を起こしたことがある(発熱・じんましん・けいれん・よだれを流すなども含む)
- 妊娠中または授乳中である
狂犬病予防注射猶予証明書
高齢・治療中・妊娠中などの理由により注射を受けられない場合は、市内の動物病院で「狂犬病予防注射猶予証明書」の交付を受け、保健所衛生課または支所に提出してください。
なお、郵送による提出は保健所衛生課に限り受け付けします。原本の返送を希望する場合は、必ず返信用封筒(宛名記入及び切手貼付済みのもの)を同封してください。
犬に関する届出について
- 飼い主が変わったとき(犬を他の人に譲った、または家族で飼い主が変わった場合)
変更届の届出が必要となります。新しい飼い主に「犬鑑札」を渡し、新しい飼い主が居住地の市町村役所に届け出るよう伝えてください。 - 飼い主の住所及び犬の所在地が変わったとき
変更届の届出が必要となります。なお、市外へ転出の場合には「犬鑑札」を持参して届出先の市町村役所に届けてください。 -
飼い犬が死亡したとき
死亡届の届出が必要となります。「犬鑑札」「注射済票」は返却となりますのでご持参ください。

(注意) マイクロチップの情報登録をしている方へ
登録内容に変更が生じた場合は、「登録証明書」を準備の上、情報登録ページ(環境省ホームページ)から必ず手続きしてください。
2.適正飼養
放し飼い禁止

犬の放し飼いは条例により禁止されています。
鎖でつなぐなどして管理してください。
散歩の際も「ノーリード」はやめましょう。
また、伸縮する引綱(フレキシブルリード)は周辺の安全を考慮し、むやみに伸ばさないようにしましょう。
フンの適正処理

犬のフンは「燃やすごみ」として適正に処理してください。
散歩の際、その場に放置したり、埋めたり、投げ捨てたりするのは衛生上問題となるだけでなく、近所の迷惑となります。
マナーを守り必ず持ち帰りましょう。
しつけ
無駄吠えや咬傷事故防止、災害に備え、日頃からしつけを行いましょう。
しつけは飼い主の責務の一部です。
人間社会で共に暮らすルールを犬に教えましょう。
所有者明示

逸走した場合や災害時に所有者の発見を容易にするため、犬鑑札・狂犬病予防注射済票、マイクロチップや迷子札を装着するなどして身元を表示しましょう。
不妊・去勢手術
不必要な繁殖を防止するために、不妊・去勢手術をしましょう。
なお、指定された地域で犬を10頭以上飼養又は収容する場合、化製場等に関する法律に基づく許可が必要ですので、事前に保健所へご相談ください。
終生飼養
犬の一生涯飼い続けることが飼い主の責任です。
理由はどうであれ、犬を捨てることは犯罪です。
飼い犬が逃げていなくなってしまった
飼い犬がいなくなってしまった場合、できるだけ早く下記の機関へ連絡してください。
日頃から鑑札・注射済票を首輪に装着したり、マイクロチップを装着したり、連絡先を首輪等に明示したりすると見つかりやすくなります。
- 福島市保健所(電話:024-597-6409)
- 福島警察署(電話:024-522-2121)
- 福島北警察署(電話:024-554-0110)
3.犬による事故発生届
福島市における犬の咬傷事故は、福島市保健所(電話:024-597-6409)が窓口となります。飼い犬が人を噛んだら、すみやかに保健所に連絡してください。
人を咬んだ犬を動物病院に連れて行き、狂犬病の疑いの有無についての診察を受けた上で、診断書を持って保健所に届出してもらう必要があります。
また、犬に咬まれた人は保健所に通報してください。
猫の飼い主の義務等
1.適正飼養
- 不妊・去勢手術
猫は1回の出産で4匹から8匹の子猫を産み、1年に2回から3回の出産が可能です。
毎回産まれた子猫全てを飼い続けたり、貰い手を探すのはとても困難なことです。
また、多頭飼育は鳴き声や糞尿による臭気などで、隣近所の迷惑となることもあります。 - 室内飼育
交通事故にあったり病気に感染する可能性など、家の外は猫にとって危険に満ち溢れています。
また、猫が他人の敷地に侵入して排泄やイタズラなどをしてしまい、近所とのトラブルにつながることもあります。
トイレのしつけをしたり、上下運動ができるよう家具の配置を工夫するなどの環境を整えて、室内で飼いましょう。 - 所有者明示
万が一迷子になってしまった場合や、災害時に所有者の発見を容易にするため、マイクロチップや迷子札で身元を表示しましょう。詳しくは環境省ホームページをご覧ください。 - 終生飼養
飼い主には、飼い猫を最後まで飼い続ける責任があります。
理由はどうであれ、猫を捨てることは犯罪です。
2.飼い主のいない猫(野良猫)への餌やりについて
野良猫への餌やりは、猫の繁殖を招くとともに糞尿や鳴き声など近所迷惑の原因にもなり、飼い主とみなされその責任を問われることがあります。
管理する場合には、不妊・去勢手術を施して、周辺地域の住民の十分な理解の下に、給餌及び給水、排泄物の適正な処理等を行うこととし、無責任な餌やり行為はやめましょう。
犬や猫等の室内飼いの際の注意事項
犬や猫等の健康と安全のため、室内飼いは有効な飼い方です。しかし、室内飼いならではの弊害もあるので注意しましょう。
1.室内の温度・湿度管理
犬や猫等は夏場の高温が苦手です。西日が強く当たる環境や夏場に留守にする場合、エアコンをかけるなど、適度な室温・湿度を保ちましょう。その際、エアコンの風が犬や猫等に直接当たらないよう注意しましょう。また、いつでも自由に新鮮な水が飲めるようにしましょう。
2.床材の配慮
フローリングなどで滑って関節を痛める事故が起きることがあります。滑る場合にはカーペットを敷くなどして、歩きやすくしましょう。ペット専用のカーペットもあります。
3.事故の防止
犬や猫等は、室内にあるものを口にしたり、観葉植物や電気製品をかじったり、高いところのものを落としたり、思わぬ行動で事故を起こす可能性があります。普段からのしつけと同時に、事故を起こさないよう室内環境に気を配りましょう。
4.タバコや化学物質の影響
タバコの副流煙は人だけでなく一緒に暮らす犬や猫等の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。受動喫煙の害に気をつけてください。
消臭剤、殺虫剤などの化学薬品にも注意して、犬や猫等の近くで使用することは控え、換気をしましょう。犬や猫等は壁紙の接着剤など、いわゆるシックハウス症候群の原因物質に対しても敏感です。これらの化学物質は、嗅覚の鋭い犬や猫等にとって、人以上のストレスとなる可能性があります。
5.衛生害虫の発生防止
ノミ、ダニ、ハエなどの衛生害虫の発生を防ぐため、こまめに掃除を行いましょう。
リンク集
福島市保健所及び福島県動物愛護センターでは次のような事業をおこなっています。
犬・猫の譲渡事業:福島市保健所に収容された犬及び猫の新しい飼い主を募集しています。
詳細は、譲渡動物情報についてをご覧ください。
福島県動物愛護センター(電話:024-953-6400)が実施する犬・猫の譲渡事業については、福島県動物愛護センターの概要、および収容動物検索をご覧ください。
(収容動物の猫の写真については、明らかに飼い猫〔首輪等〕の場合以外は掲載されません)