特定給食施設の区分

福島市では、健康増進法及び福島市特定給食施設等指導実施要綱に基づき、給食施設を次のように区分しています。

特定給食施設の区分
分類 説明 根拠法令等
特定給食施設 継続的に1回100食以上又は1日250食以上供給する施設 健康増進法第20条第1項

小規模特定給食施設

継続的に1回20食以上100食未満又は1日50食以上250食未満供給する施設

福島市特定給食施設等指導実施要綱第2条

特定給食施設の届出

特定給食施設及び小規模特定給食施設の設置者は、給食施設を設置・変更・休止(廃止)するときに、健康増進法及び福島市特定給食施設等指導実施要綱に基づき、次の届出が必要となります。

設置・変更・休止(廃止)届

届出様式
区分 説明 届出様式
設置届 給食施設の設置者が、給食の開始日または予定日から一月以内に行う届出
変更届 給食施設届出事項(下記 補足事項)に変更が生じた日から一月以内に行う届出
休止(廃止)届 給食施設を廃止また休止の日から一月以内に行う届出

補足事項

  1. 給食施設の名称及び所在地
  2. 設置者の住所及び氏名
    (法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者氏名)
  3. 給食施設の種類
  4. 給食の開始予定日
  5. 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
    (病院・介護老人保健施設においては、許可病床数・入所定数)
  6. 管理栄養士及び栄養士の員数

報告書の提出

健康増進法第24条第1項の規定に基づき、特定給食施設の管理者は毎年、実施した給食について報告書の提出が必要です。(小規模特定給食施設は除きます)

報告書様式

区分

特定給食施設栄養管理状況報告書

説明

11月に実施した栄養管理の状況を毎年、翌年1月末日までに報告

様式

給食施設に関する情報

栄養管理及び衛生管理に関するページ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 健康づくり推進課 地域保健第二係
福島市森合町10番1号 保健福祉センター
電話番号:024-572-3120
ファックス:024-525-5701
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