東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による旧避難指示対象地域等に居住していた第1号被保険者の方に対して、国の方針に準拠し、介護保険料の減免措置を行っております。
なお、この減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で終了することとし、令和5年度より段階的に減免措置の内容の見直しを実施しております。
被災された皆さまにおかれましては、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
詳しい減免の内容等については、次のとおりです。
減免措置の対象となる保険料
令和5年度から令和7年度までの間における介護保険料額のうち、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに納期限が到来するもの。
減免措置の対象となる方
東日本大震災発生当時において、次の区域に居住していた本市の第1号被保険者の方
- 帰還困難区域
- 旧避難指示解除準備区域、旧居住制限区域及び旧帰還困難区域(注釈:上位所得層を除く)
- 旧帰還困難区域のうち、令和4年度から令和6年度までに指定が解除された区域
(注釈)上位所得層:被保険者個人の合計所得金額が633万円以上の方(以下同じ)
減免措置の内容見直し(経過措置)
東日本大震災発生当時、次のいずれかの対象区域に居住していた第1号被保険者の方が見直しの対象となります。
対象区域・減免割合
- 平成28年に避難の指示が解除された区域(注釈:上位所得層を除く)
- 対象区域:葛尾村の一部、南相馬市の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域)及び川内村の残り全域(旧居住制限区域)
- 減免割合:令和7年度は半額、令和8年度以降は減免終了
- 平成29年に避難の指示が解除された区域(注釈:上位所得層を除く)
- 対象区域:飯舘村の一部、浪江町の一部、川俣町及び富岡町の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域)
- 減免割合:令和7年度は全額、令和8年度に半額、令和9年度以降は減免終了
減免内容の見直しに関する相談窓口
厚生労働省・復興庁による特例減免措置見直し広報チラシ (PDFファイル: 195.5KB)
- 原子力災害被災地域における医療・介護保険料等の減免の見直しに係る電話相談窓口(コールセンター)
- 電話番号:0120-911-488
- 開設時間:9時00分~18時00分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
申請手続き・期限
- 申請手続き
介護保険課に備え付けの減免申請書に必要事項をご記入いただき、被災証明書等事実を証する書類(写し可)を添えて申請してください。
なお、下記に掲載の減免申請書をダウンロードの上、申請いただくことも可能です。 - 申請期限
令和8年3月31日(火曜日) - 提出先
介護保険課・各支所
介護保険料減免申請書記載例 (PDFファイル: 481.9KB)
決定及び通知
審査後、減免措置の可否及び減免額を決定し通知します。
また、減免額等決定後、資格の異動・所得の変更等により保険料額が変更になる方には、改めて通知を送付します。
その他
被災証明書等事実を証する書類の提出がない場合は、減免の可否等の決定が出来ない場合がありますのでご注意ください。