令和6年度報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に新たな区分(ー12%減算)が新設されました。
同一建物減算(12%減算)の届出について
同一建物減算を算定している事業所につきましては、下記の判定期間ごとに、利用者数の計算を行い、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要となります。
指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)についても、指定訪問介護と同様に、利用者数の計算を行い、指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要となります。
判定期間 | 減算適用期間 |
---|---|
前期(4月1日~9月末日) | 11月1日~3月31日 |
後期(10月1日~2月末日) | 4月1日~9月30日 |
- 令和7年度以降は、判定期間等が異なります。
- 指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超える場合であって「正当な理由」がある場合については、その理由を福島市に提出することにより減算が適用されない場合があります。
具体的な計算方法
当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員)÷各当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数(利用実人員)×100
例
- 判定期間に指定訪問介護を提供したすべての利用者数「50」
- 判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者数(1.注意参照)「46」
このような場合は、46÷50×100=92%のため、同一建物減算(12%減算)が適用されます。
- 注意 同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)に居住する者及び同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者へ提供する場合を除く。
- 注意 指定訪問介護及び指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)については、別々に計算する必要がありますので、ご注意ください。
届出の対象事業所
同一建物減算(12%)が適用となる訪問介護事業所
- 同一建物減算(12%)が適用されない事業所は提出不要ですが、「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」は5年間保管する必要があるので、破棄せず、事業所で保管しておいてください。
- 同一建物減算(12%減算)の対象かどうかは、基準等により、確認してください。
提出書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅サービス) (Excelファイル: 836.9KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(第1号訪問介護事業) (Excelファイル: 78.2KB)
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10) (Excelファイル: 21.0KB)
提出期限
判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
---|---|---|
前期(4月1日~9月末日) | 11月1日~3月31日 | 10月15日まで |
後期(10月1日~2月末日) | 4月1日~9月30日 | 3月15日まで |
提出先
福島市健康福祉部福祉監査課
〒960-8601 福島市五老内町3番1号
電話 024-597-6468

「正当な理由」について
「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」により判定した結果、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%以上であって、「正当な理由」がある場合については、正当な理由を示す書類の提出を求める場合があります。
正当な理由の例示
- 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。
- 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
- その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合