特定事業所集中減算
居宅介護支援事業所は、前期(3月から8月まで)、後期(9月から2月まで)の各期ごとに減算要件に該当するか否かの判定を行う必要があります。
- 8割を超えた場合で正当な理由がある際には、下記提出期限までに判定様式と理由書を福祉監査課までご提出ください。後日、正当な理由に該当するかどうか判定の最終的な判定結果を通知します。
- 8割を超えた場合で正当な理由がなく減算適用となる場合は、判定様式と併せて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表を、特定事業所集中減算「あり」として提出してください。
取り扱いは以下のとおりです。
(別紙1)特定事業所集中減算の取り扱いについて (PDFファイル: 142.7KB)
提出期限
- 前期(3月から8月まで)…9月15日
- 後期(9月から2月まで)…3月15日
(注意)提出期日が閉庁日の場合は、直近の開庁日まで。