制度概要

障害児通所支援事業においては、事業所が自ら評価を行うとともに、障害児及びその保護者による評価を受け、その結果を運営に反映させることで、常に質の改善を図ることを目的に、運営基準において実施が義務付けられています。
また、平成30年度報酬改定において、自己評価結果等未公表減算(所定単位数の100分の85)が創設され、自己評価の未実施及び指定権者への公表方法の届出がなされていない場合に適用されます。
つきましては、自己評価の公表につきまして、下記のとおり福島市への届出をお願いします。

オンライン申請はこちら(福祉監査課 電子申請受付フォーム(障害福祉サービス等事業者向け)のサイトへリンク)

届出について

対象事業所

  1. 児童発達支援
  2. 放課後等デイサービス
  3. 保育所等訪問支援

届出書類

  1. 自己評価結果公表等状況報告書
  2. 自己評価総括表
  3. 保護者評価集計シート
  4. 訪問施設評価集計シート(保育所等訪問支援のみ)
  5. 事業者用自己評価シート

届出期限

令和7年3月21日(金曜日)まで
(注意)令和6年4月2日以降に指定を受けた事業所は、指定日から1年以内に自己評価結果等の公表を行い、届出書類を提出してください。

届出方法

上記「オンライン申請はこちら」ボタンよりご提出ください。

自己評価等の実施と公表方法

実施方法

各サービスのガイドラインに自己評価の流れや様式等が示されていますので、ご確認ください。

公表時期

おおむね1年に1回以上

公表方法

インターネットの利用(ホームページの掲載)のほか、会報等に掲載し保護者等に配布する方法や、事業所の見やすい場所に掲示する方法も可とします。

届出様式・ガイドライン

共通

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉監査課
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-597-6468
ファックス:024-535-7970
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