基本的な感染対策
感染対策・健康や医療相談の情報について(厚生労働省ホームページ)
相談窓口
厚生労働省感染症・予防接種相談窓口
発熱などの症状がある場合
発熱などでお困りの場合は、かかりつけ医または身近な医療機関へご相談ください。
かかりつけ医が無い場合などは、下記の医療情報ネット(厚生労働省ホームページ)より検索し、医療機関へ相談したうえで受診をしてください。
急病などの専用ダイヤル
急な病気やけがをした時、急いで受診する必要があるのかなどを専門家に相談できます。
救急電話相談 (急に身体の具合が悪くなった福島県内居住のかた) |
子どもの救急相談 (夜間急に身体の具合が悪くなった子どもさんの保護者等) |
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相談時間 | 毎日24時間 | 毎日午後7時から翌朝8時まで |
電話番号 |
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詳細 | 救急電話相談について(福島県ホームページ) |
コロナ罹患後症状(いわゆる後遺症)に関する情報
後遺症と思われる症状でお悩みの方はかかりつけ医、または身近な医療機関にご相談ください。
後遺症の代表的な症状は、咳や息切れなどの呼吸器症状、疲労感・倦怠感などの全身症状、記憶障がい、抑うつ、睡眠障害、嗅覚・味覚障害など様々です。
症状は時間の経過とともに大半は改善していますが、一部の症状が長引く方もおられます。
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状でお困りの方へ(リーフレット) (PDFファイル: 468.2KB)
罹患後症状対応の医療機関をお探しのかたはこちら(福島県ホームページ)
陽性になられたかた
療養期間(推奨)
陽性になった場合に一律の外出自粛要請が行われることはなくなりました。(注釈)
外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることになりましたが、次のことが推奨されています。
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発症日(無症状の場合は検体採取日)の翌日から、5日目までは外出を控えることとし、5日目以降も症状が続いている場合、症状軽快後24時間程度が経過するまでは外出を控え様子を見ましょう
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10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等の重症化リスクがある方との接触を控える等、周りのかたへうつさないよう配慮しましょう
(注釈)令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」における「5類感染症」に移行したことによるものです。
原則、療養証明書は発行されません。
ただし、令和5年5月7日以前に陽性と診断されたかたで、医療保険等の給付金の請求で療養証明書を希望する方は、以下の代替書類の活用をご検討ください。
また、利用可能な代替書類については保健所ではお答えできませんので、ご契約されている保険会社等へご確認ください。
(国のMY HER-SYSによる療養証明書発行機能は、令和5年9月末を持って終了しております。)
代替書類として利用可能性のある書類(令和4年9月1日付生命保険協会プレスリリースより)
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
- 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
- コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
- 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SNS・LINE等)
- 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
- 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
- PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など
令和6年4月1日からの変更点
令和6年4月1日~ 新型コロナウイルス対応について(福島県ホームページ)